勘定科目全書として勘定科目を体系的に分類し、その取扱い・処理を解説・説明しています。仕訳の方法・仕方、会計ソフト(弥生会計などパソコン会計)など経理実務のわかりやすいマニュアルです。勘定科目内訳明細書の書き方・作成や青色申告など確定申告のための帳簿のつけ方から日商簿記・簿記検定試験(2級・3級)のための便覧として、辞書・辞典・事典代わりにお役立て下さい。

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経費

経費とは

経費とは事業を営む上で支出した費用のことですが、税法上は重要な意味があります。

よく「経費で落ちる」という表現をしますが、税務署で経費として認められた支出・費用は損金算入が認められているからです。

 

 

経費の範囲は?

経費の範囲の原則

では、どこからどこまでが経費として認められるのか、経費の範囲の判断基準が問題となります。

しかし、先ほどの経費の定義からすれば、経費にあたるかどうかは「事業を営む上で」支出したものかどうかがその判断基準であって本来は税務署も含め第三者ではなく自分で判断すべき筋合いのものといえます(自分が一番知っている)。

第三者にはその諸経費が「事業を営む上で」支出したものかどうかは分からないはずだからです。

第三者ができることはその支出が本当に経費かどうかを疑うことくらいでしょう。

 

同居親族間での経費処理

所得税法56条は「生計を一にする」、つまり同居親族間での経費処理を認めていません。

したがって、例えば親の土地建物などの不動産を利用して事業を行っている個人事業主などが節税のため親にどんなに家賃等を払ったとしてもその家賃は税法上必要経費としては認められません。

 

 

証憑会計資料 証拠)を整理しよう

例えば、実際に「事業を営む上で」支出したものであっても、交際費など特に税務署から疑われそうな科目があります。

そうした疑いなどをきちんと晴らすことができるためにも経費であることを証明できるものを用意して経費をきちんと管理しておく必要があります。

領収書等はもちろんのこと、内部記録・資料も証拠となりえます。

 

 

経費に関する誤解

日常会話で「大丈夫。これは経費で落とすから」といった表現がよく使われますが、経費で落としたからといって、その支出がゼロになる、あるいは得になるというわけでは決してありません。

経費として認められることでその支出が損金算入でき(課税対象額が低くなる)、税金が安くなるだけのことであって、経費は会社・個人事業主の利益を削っていることに変わりはありません。

 


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