経費
経費とは
経費とは事業を営む上で支出した費用のことですが、税法上は重要な意味があります。
よく「経費で落ちる」という表現をしますが、税務署で経費として認められた支出・費用は損金算入が認められているからです。
経費の範囲は?
経費の範囲の原則
では、どこからどこまでが経費として認められるのか、経費の範囲の判断基準が問題となります。
しかし、先ほどの経費の定義からすれば、経費にあたるかどうかは「事業を営む上で」支出したものかどうかがその判断基準であって本来は税務署も含め第三者ではなく自分で判断すべき筋合いのものといえます(自分が一番知っている)。
第三者にはその諸経費が「事業を営む上で」支出したものかどうかは分からないはずだからです。
第三者ができることはその支出が本当に経費かどうかを疑うことくらいでしょう。
同居親族間での経費処理
所得税法56条は「生計を一にする」、つまり同居親族間での経費処理を認めていません。
したがって、例えば親の土地や建物などの不動産を利用して事業を行っている個人事業主などが節税のため親にどんなに家賃等を払ったとしてもその家賃は税法上必要経費としては認められません。
証憑(会計資料 証拠)を整理しよう
例えば、実際に「事業を営む上で」支出したものであっても、交際費など特に税務署から疑われそうな科目があります。
そうした疑いなどをきちんと晴らすことができるためにも経費であることを証明できるものを用意して経費をきちんと管理しておく必要があります。
領収書等はもちろんのこと、内部記録・資料も証拠となりえます。
経費に関する誤解
日常会話で「大丈夫。これは経費で落とすから」といった表現がよく使われますが、経費で落としたからといって、その支出がゼロになる、あるいは得になるというわけでは決してありません。
経費として認められることでその支出が損金算入でき(課税対象額が低くなる)、税金が安くなるだけのことであって、経費は会社・個人事業主の利益を削っていることに変わりはありません。
- 青色申告と勘定科目
- 圧縮記帳
- 後入先出法(後入れ先出し法)
- 洗い替え方式
- 移動平均法
- 益金/損金
- オフバランス取引(オフバランスシート取引)
- 買入債務
- 会計年度
- 確定債務
- 貸付金
- 合併
- 仮勘定
- 関係法人株式等
- 勘定科目内訳明細書(勘定科目内訳書)
- 間接法
- 管理会計
- 機会原価
- 期間損益
- 企業会計
- キャッシュフロー
- 給与
- 許容勘定科目表
- 銀行勘定調整表
- 銀行取引停止処分
- 経費
- 原価法
- 減資
- 源泉徴収(源泉所得税、源泉税)
- 減損
- 小切手
- 個別法
- 最終仕入原価法
- 財務会計
- 先入先出法(先入れ先出し法)
- 先日付小切手
- 事業報告(事業報告書)
- 資本的支出/収益的支出
- 修正申告
- 出向
- 消費税
- 剰余金
- 仕訳
- 税効果会計
- 正常営業循環基準
- 生命保険料
- 総平均法
- 損害保険
- 棚卸(たな卸)
- 棚卸資産(たな卸資産)
- 直接法
- 積立金
- 低価法
- 値引・返品
- 売価還元法
- 引当金
- 費用・収益の見越・繰延
- 複式簿記
- 付随費用
- 平均原価法
- 法人税別表4
- 簿記
- 補助科目
- リース会計
- 利益処分
- 1年基準(ワン・イヤー・ルール)


