合併
合併とは
合併とは2つ以上の会社が契約によって1つの会社に合同することをいう。
合併には、合併する会社の一方が解散・消滅し、存続会社に吸収される吸収合併と、合併する会社のすべてが解散・消滅して新会社を設立する新設合併とがある。
合併の会計・経理処理
合併の法的性質
講学上、合併の法的性質という論点があり、これには合併を会社の合同を生ずる組織法上の一種特別の契約であると考える人格合一説と、被合併会社(消滅会社)が合併会社(存続会社)に対し、その資産・負債(=純資産)を現物出資したと考える現物出資説とある。
商法(会社法)上は、前者が通説であるが、会計的には後者の説に基づき、合併会社(存続会社)が被合併会社(消滅会社)の資産を時価で購入したものとして会計処理を行う(パーチェス法)。
合併の仕訳例(帳簿記入・記帳法)
被合併会社の純資産額(受入純資産額)>増加資本額の場合
被合併会社の純資産額(受入純資産額)が、合併時に株式を発行することにより増加する資本金額を上回る場合には、合併差益勘定を用いて処理する。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| (諸)資産 | 30,000,000 |
(諸)負債 | 20,000,000 |
| 資本金 | 9,000,000 |
||
| 合併差益 | 1,000,000 |
被合併会社の純資産額(受入純資産額)<増加資本額の場合
この場合は、被合併会社の資産を時価以上の金額で購入したことになるが、その差額を営業権勘定を用いて処理する。
つまり、営業権(のれん)という法律上の権利ではないが、収益の原因となりうるものを金額で評価したということになる。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| (諸)資産 | 30,000,000 |
(諸)負債 | 20,000,000 |
| 営業権 | 1,000,000 |
資本金 | 11,000,000 |
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