源泉徴収(源泉所得税、源泉税)
源泉徴収(源泉所得税、源泉税)とは
源泉徴収の定義・意味
源泉徴収(源泉所得税、源泉税)とは、給与や報酬等の支払者(源泉徴収義務者)が、その支払をするにあたって 一定の税額を差し引いて(徴収・天引き)預り、 それを税務署に納税する制度で所得税法に規定されている。
ただし、源泉徴収される所得税などは、確定申告で納付する所得税の仮払い(概算払い)となる。
源泉徴収の具体例
例えば、従業員や役員に対して、給与を支給するときは、会社は、源泉徴収所得税、特別徴収住民税、社会保険料などを天引きすることになる。
源泉徴収の目的・趣旨
源泉徴収は、支払者が強制的に一定額をプールして国に納める制度で、所得税の徴収を確保することがその目的・趣旨である。
源泉徴収(源泉所得税、源泉税)の範囲
利子所得、配当所得、給与所得、退職所得、公的年金等、原稿料や弁護士報酬などの報酬、料金、契約金、生命保険契約等について採用されている。
源泉徴収(源泉所得税、源泉税)の会計・経理処理
むしろ会計・経理の実務では給料以外の源泉徴収の処理も多いことに注意。
例えば、講演会・研修会を開催した場合の講師への講演料や弁護士報酬、 株主配当などにも源泉徴収の処理が必要。
源泉徴収(源泉所得税、源泉税)の仕訳例(帳簿記入・記帳法)
従業員に給料手当(給与手当)の場合
参照 →給料手当
預かっている源泉徴収所得税などを税務署に納付した場合
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 所得税預り金 | ×××× | 現金 | ×××× |
| 住民税預り金 | ×××× | ||
| 社会保険料預り金 | ×××× | ||
| 法定福利費 | ×××× |
源泉徴収の手続き
徴収した所得税などは、給料手当などを支給した翌月の10日までに、税務署(国)に納付しなければならない。
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