引当金
引当金とは
引当金の定義・意味
引当金とは将来発生することになる費用・損失に備えるためあらかじめ当期の費用・損失とするものをいう。
例えば、賞与(ボーナス)や退職金など当期の収益に対応する費用が次期以降に発生する場合があるが、期間損益計算をできる限り正確に行うという費用収益対応の原則の要請からは、次期以降に発生すると予想される費用の金額を見積もり、当期の費用として計上する必要がある。
この場合の貸方科目となるのが引当金勘定である。
引当金の範囲・具体例
引当金の代表的なものとして、貸倒引当金、修繕引当金、賞与引当金、退職給付引当金などがある。
引当金の分類・種類
引当金は、次のように大別される。
評価性引当金
資産の部のマイナス項目となるもので、具体的には、貸倒引当金がこれに相当する。
負債性引当金
負債の部に計上されるもので、具体的には、 修繕引当金、賞与引当金、退職給付引当金、返品調整引当金などがある。
引当金の科目属性
引当金に関する制度会計
引当金に関する会社計算規則の規定
(負債の評価)
第六条
負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一 次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(株主に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
イ 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
ロ 返品調整引当金(常時、販売する棚卸資産につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
二 払込みを受けた金額が債務額と異なる社債
三 前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
引当金に関する企業会計原則の規定
将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。
引当金の費用→損金変換(税務)
税法上認められている引当金
税法上は、原則として費用の見積計上(引当金)は認められておらず、償却費以外の費用については、債務確定主義が採られている。
ただし、次の2種類の引当金については、債務確定主義の例外として、費用の見積計上が認められている。
上記以外の引当金(例えば、修繕引当金、賞与引当金、退職給付引当金、売上割戻引当金など)は、これを設定しても、税法上は費用として認められない。
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