利益処分
利益処分とは
会社が利益を上げた場合に、利益を株主(株主配当金)や役員(役員賞与金)(以上社外流出項目)、内部に留保する利益に配分することを利益処分という。
株主総会により利益処分の内容が決定される。
分かりやすく言えば、利益処分とは、株主の合意により、利益の使い方を決定することである。
利益処分に関する会社法の規定
従来の商法では、貸借対照表と損益計算書を作成し、それを定時株主総会で承認することにより決算が確定し、その確定した決算に基づいて、当期の利益処分の内容を利益処分案(または損失処理案)という形で決定するという制度であった。
これに対し、いわゆる新会社法では、利益処分は決算の確定とは無関係となり、したがって利益処分案という制度は廃止された。
その結果、例えば、株主配当(会社法では「剰余金の配当」と言われる)は期中の臨時株主総会でも決議できるようになった。
具体的には、配当を行う場合は利益処分案という議案ではなく、個別議案として「剰余金の配当に関する件」という議案で行われる。
また、同様に積立金の積立てなどを行う場合も、「剰余金の処分に関する件」といった議案で行われる。
なお、利益処分案という制度の代わりに新たに株主資本等変動計算書が導入されている。
また、これに伴い、従来の未処分利益という勘定科目は繰越利益剰余金となり、これらの取引は決算書上ではこの株主資本等変動計算書に表示されることになる。
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