[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


有価証券―会計処理


有価証券会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等

有価証券は、通常、次の4つの種類に分類される。

  1. 売買目的有価証券
  2. 満期保有目的債券
  3. 子会社株式関連会社株式
  4. その他有価証券

取引の記録では、この分類上の名称をそのまま勘定科目として用いてもよい。

たとえば、日商簿記3級では有価証券はすべて売買目的で取得したものとして売買目的有価証券勘定が使用されるが、一般の会社ではその他有価証券勘定が使用されることが多い。

なお、証券会社などでは売買目的有価証券勘定が使用されることが多い。

また、売買目的有価証券と1年内に満期の到来する有価証券については有価証券勘定流動資産)を使用し、これ以外の有価証券については投資有価証券勘定固定資産)を使用する場合もある。

岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、59項。

ただし、貸借対照表上は、会社計算規則では関係会社株式子会社株式・関連会社株式)については関係会社株式という表示科目で別に表示し、財務諸表等規則では関係会社株式関係会社社債等について別に表示するものとされている。

また、親会社株式についても親会社株式という表示科目で別に表示するものとされている。

つまり、貸借対照表表示科目としての投資有価証券には関係会社株式関係会社社債等、親会社株式は含まれないということになる。

そのため、子会社株式・関連会社株式親会社株式については、投資有価証券勘定とは区別して、関係会社株式勘定(または子会社株式関連会社株式勘定)や親会社株式勘定などで処理をすることも考えられる

参考:袴田 正美,袴田 幸江 『経理 勘定科目のことがよくわかる事典』 西東社、2007年、106ー107項。

会社計算規則
関係会社株式等の表示)
第八十二条  関係会社株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
投資その他の資産区分表示
第三十二条  投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
 投資有価証券。ただし、関係会社株式関係会社社債及びその他の関係会社有価証券関係会社有価証券のうち、関係会社株式及び関係会社社債以外のものをいう。以下この項において同じ。)を除く。

第三十二条の二  親会社株式のうち第十八条に規定するもの以外のものは、投資その他の資産親会社株式科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、その額が僅少である場合には、注記によることができる。

購入・取得時

有価証券を購入したときは、その取得原価(=購入時の時価)を有価証券(または売買目的有価証券勘定などの借方に記帳して資産計上する。

付随費用

有価証券は証券会社を経由して購入するため、購入時には証券会社支払手数料(買入手数料)を支払うことになる。

有価証券取得原価には、有価証券の購入代のほか、こうした支払手数料など購入に要したすべての付随費用を計上する。

取得原価取得価額)= 購入代付随費用支払手数料など)

なお、期末に保有している有価証券時価評価する場合、その時価には取得または売却に要する付随費用は含めない。

なお、購入代は次の計算式により算定・算出する。

株式の場合)

株式の購入代 = 1株の購入原価 ✕ 購入株式

債券の場合)

債券の購入代 = 額面額 ✕ 購入単価 / @100円

取引

売買目的で有価証券を購入し、売買の委託手数料も含めて普通預金から支払った。

仕訳

借方科目
貸方科目
売買目的有価証券(または有価証券 ✕✕✕✕ 普通預金 ✕✕✕✕

売却時

有価証券時価は常に変動している。

したがって、有価証券の取得時の時価取得原価)と売却時の時価は異なる。

そこで、たとえば、売買目的有価証券を売却した場合は、帳簿価額(取得原価)を有価証券(または売買目的有価証券勘定貸方に記帳して減少させるとともに、帳簿価額と売却価額との差額に売買の委託手数料を加えた売却損益を、有価証券売却益(または売買目的有価証券売却益勘定収益)または有価証券売却損(または売買目的有価証券売却損勘定費用)で処理をする。

取引

売買目的で購入した有価証券帳簿価額100万円)を98万円で売却し、売買の委託手数料1万円が差し引かれた97万円が普通預金入金された。

仕訳

借方科目
貸方科目
普通預金 970,000 有価証券(または売買目的有価証券 1,000,000
有価証券売却損(または売買目的有価証券売却損 30,000

なお、この場合、同一銘柄の株式の一部を売却するときなどには、売却部分に対する原価計算が必要となるが、この払出価額の計算方法は、総平均法または移動平均法による。

株式配当公社債利息の受取時

株式配当公社債利息を受け取る場合には、所得住民税源泉徴収される。

そして、この徴収額は法人税住民税の確定申告の際、額から控除することができるので、受取配当金受取利息と相殺せず、仮払税金勘定などを使用し、別途管理しておいたほうが便利である。

仮払税金

決算時の処理

有価証券の評価替え

有価証券資産として、決算時において貸借対照表でどう評価すべきか、という資産の評価基準の問題が発生する。

この点、有価証券評価基準については、「金融商品に関する会計基準」において定められている。

一般的に貸借対照表に記載される資産価格については、取得原価主義により、時価ではなく、取得原価に基づいて評価するのが原則である。

しかし、有価証券については、その保有目的により評価基準が異なるが、原則として時価主義が採用されている。

企業会計原則―貸借対照表原則―資産の評価基準

企業会計原則―貸借対照表原則―資産の評価基準―時価主義

また、取得原価評価する有価証券であっても、時価あるいは実質価額が著しく下落し回復の見込みがない場合は、時価評価する。

強制評価減(減損処理)

  1. 売買目的有価証券時価により評価する。
  2. 満期保有目的債券…原則として取得原価、例外的に償却原価評価する。
  3. 子会社株式・関連会社株式取得原価評価する。
  4. その他有価証券市場価格がある場合は時価により評価する。
有価証券の分類
貸借対照表価額
評価差額
売買目的有価証券
時価 損益営業外損益
満期保有目的債券
(原則)取得原価
(例外)償却原価 償却原価法による差額:営業外損益
子会社株式・関連会社株式
取得原価
その他有価証券
市場価格あり
時価 純資産の部(効果考慮後の額)
市場価格なし
(原則)取得原価
(例外)償却原価 償却原価法による差額:営業外損益

売買目的有価証券その他有価証券

時価評価する有価証券は、売買目的有価証券市場価格があるその他有価証券の2つである。

そのうち、評価差額が当期の損益に影響するのは、売買目的有価証券だけである。

すなわち、売買目的有価証券の場合、これを購入したときはその取得原価評価される(取得原価主義)ため、決算時には売買目的有価証券評価益または売買目的有価証券評価勘定を用いて、時価により評価し直す(評価替え)。

有価証券の評価替

なお、時価取得原価利益であるが、これにより「投資リターン」のサイクルにおける利益リターン投資)が分かる。

満期保有目的債券

満期保有目的債券は相場変動リスクを考慮する必要が少ないため、時価評価の対象から外され、償却原価法により、貸借対照表額を算定することになる。

子会社株式・関連会社株式関係会社株式

子会社株式・関連会社株式関係会社株式)については、その会社を支配したり、影響力を行使したりすることが目的として保有されるため、時価評価は不要で、取得価額をもって評価される。



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