貸倒引当金
貸倒引当金とは
貸倒引当金勘定の定義・意味・意義
貸倒引当金とは、受取手形、売掛金、貸付金などの金銭債権の貸し倒れに備えて、期末に、次期における取立不能の見込み額(過去の経験などから貸倒れると予測される金額)を費用として計上するための勘定科目をいう。
決算整理仕訳で使用される。
なお、見積額の設定は、日商簿記などでは、売上債権の期末残高に一定率を乗じることで算出するが、実務上は、税法上の必要経費として認められる限度額の金額を設定することが多い(後述)。
貸倒引当金の範囲・具体例
貸倒引当金設定の対象となる債権
貸倒引当金の対象となる債権としては、例えば、次のようなものがある。
貸倒引当金設定の対象とならない債権
貸倒引当金の対象とならない債権としては、例えば、次のようなものがある。
財務諸表における貸倒引当金の表示区分と表示科目
控除項目(売掛金など本来の勘定のマイナスの性質を有する評価勘定)として表示する。
貸倒引当金の3つの表示方法
貸倒引当金の表示には、減価償却費の場合と同様、次の3つの方法がある。
科目別間接控除法が原則であるが、実務上では、手間を省くために、一般には一括間接控除法で記載される。
科目別間接控除法
科目別間接控除法とは、科目別に対象となった資産から控除する形式で表示する方法をいう。
一括間接控除法
一括間接控除法とは、一括して控除する形式で表示する方法をいう。
直接控除注記法
直接控除注記法とは、個々の科目について貸倒引当金控除後の金額で記載し、貸倒引当金の金額は注記する方法をいう。
貸倒引当金勘定の会計・経理処理
1.期末(決算時)の処理―決算整理仕訳―貸倒引当金の設定
決算において、期末の売上債権の残高に対して貸倒引当金を設定するときは、その見積額を貸倒引当金繰入勘定の借方(費用)に記帳するとともに、貸倒引当金勘定の貸方(資産のマイナス=負債)に記帳する。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入 | ×××× | 貸倒引当金 | ×××× |
詳細については、貸倒引当金の設定を参照
2.貸倒引当金の取り崩し―前期以前の売上債権の貸倒れ
貸倒引当金残高 >= 売上債権の貸倒額
貸倒引当金→貸倒額分を取り崩す
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | ×××× | 売掛金 | ×××× |
貸倒引当金残高 < 売上債権の貸倒額
貸倒引当金→全額を取り崩す
残りの貸倒額→貸倒損失勘定を使用して処理
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | ×××× | 売掛金 | ×××× |
| 貸倒損失 | ×××× |
3.期末(決算時)の処理―決算整理仕訳―貸倒引当金の設定―貸倒引当金の残高がある場合
前期の貸倒引当金の勘定残高がある場合、当期に貸倒引当金を設定する方法としては、差額補充法と洗替法とがある。
ただし、貸倒引当金の繰入額(税法の繰入限度額内)は、その事業年度の損金に算入され、その金額が翌事業年度において益金に算入される。
貸倒引当金―会計・経理処理―決算時の処理(決算整理仕訳)―貸倒引当金の設定―貸倒引当金の残高がある場合
貸倒引当金勘定の実務
貸し倒れのおそれがない場合でも、節税のためには、税法上の必要経費として認められる限度額の貸倒引当金を設定すべき。
貸倒引当金の収益・費用→益金・損金変換(税務)
貸倒引当金の税法上の取扱い
税法上は、貸倒引当金の繰り入れを個別評価によるものと、一括評価によるものとに分類し、それぞれに繰入限度額を決めている。
必要経費算入の可否
税法上認められている繰入限度額までは経費として計上できるが、それを超える場合には、必要経費としては認められない。
したがって、実務上は、税法上の限度額の金額を設定することが多い。
しかし、税法上認められている繰入限度額を上回る取立不能額が実際にある場合には、税法上の規定に関わりなく、必要な金額を設定すべきである。
貸倒引当金の消費税の課税・非課税・不課税・免税の区分
内部取引として、不課税。



