[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


普通預金


普通預金とは

普通預金勘定の定義・意味など

普通預金(ふつうよきん)とは、普通預金、すなわち、自由に資の出し入れができ、金利のつく預金を処理するための資産勘定をいう。

法人・個人の別

法人・個人

普通預金は法人・個人で使用される勘定科目である。

普通預金の目的・役割・意義・機能・作用など

決済機能

普通預金や当座預金金利が低く(当座預金には金利がつかない)、資産運用目的には不向きである。

しかし、金利が低いかわりに、普通預金・当座預金には決済振込振替)機能があるので、布代わりとして利用するのに便利である。

決済機能」というお金を瞬間移動させて遠くに送ることができる特典がついているために金利が低くなっているといえる。

美和卓 『20歳からの金融入門』 日本経済新聞出版社、2009年、147頁。

たとえば、キャッシュカードにより、CD機で引き出し・預け入れができる。

また、ATM機等で振込みもできるとともに、口座振替(自動引落とし)を利用すれば、電気料金電話料金など各種の定期的な支払いにも便利である。

なお、簡単に口座開設できる。

普通預金の分類・種類

総合口座

総合口座とは、一冊の通帳で普通預金とともに定期預金を預けることができ、自動振替などによって普通預金の残高が不足した場合、定期預金を担保に自動的に貸付が行われるものをいう。

決済用普通預金(ペイオフ)

決済用普通預金とは、預金保険制度により預金の全額が保護される普通預金をいう。

ただし、次の3つの要件を満たす必要がある。

  1. 利息
  2. 決済サービスを提供できる( 例:自動引き落し、給与振り替え
  3. 要求払いに対応している(預金者がその払い戻しをいつでも請求できる)

流動性の高い決済用の預金には、無利子のかわりに、金融機関が破綻しても全額保証するというものである。

普通預金の位置づけ・体系(上位概念等)

預金

預金(広義)には、次のような種類がある。

金融法制上、預金取扱金融機関のうち、普通銀行都市銀行地方銀行など)と協同組織金融機関の一部(信用共同組合・信用金庫労働金庫)については「預金」、協同組織金融機関の一部(農業協同組合漁業協同組合)とゆうちょ銀行については「貯金」という用語が使用されている。ただし、両者の性質は同じである。

他の勘定科目との関係

当座預金

当座預金も普通預金と同様、自由に預入れ・支払いができる預金であるが、無利子である。

また、手形小切手による支払いができる。

普通預金の決算等における位置づけ等

普通預金の財務諸表における区分表示表示科目

貸借対照表資産流動資産 > 普通預金(または預金もしくは現金及び預金

区分表示
流動資産

普通預金は流動資産に属する。

企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債固定資産又は固定負債とを区別する基準について
 現金預金は、原則として、流動資産に属する…

表示科目
普通預金・預金現金及び預金

取引の記録では、当座預金、普通預金というように銀行口座の種別の勘定科目を用いるが、表示科目としてはまとめて現金及び預金としてもよい。ただし、「現金」と「預金」を区別するところも多い。区別する場合は「預金」または「普通預金」などとして表示する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
流動資産区分表示
第十七条  流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
 現金及び預金

普通預金の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
普通預金

普通預金口座に現金等を預け入れたときは、普通預金勘定借方に記帳して資産計上する。

利息利子

普通預金には利息がつくが、預金利息受取時には源泉所得税15%と地方税5%のあわせて20%の税金源泉徴収される。

普通預金の管理
補助科目の作成等

複数の普通預金を利用している場合は、銀行口座ごとに勘定科目を設定するか(◯◯銀行普通預金)、通帳別に補助科目を作成して管理する。

取引の具体例と仕訳の仕方

入金取引
現金預入れ

取引

手許の現金を普通預金口座に預け入れた。

仕訳

借方科目
貸方科目
普通預金 ×××× 現金 ××××

普通預金に預金利息がついた場合

取引

普通預金に利息がついた。その際、国税地方税のそれぞれで税金源泉徴収された。

仕訳

借方科目
貸方科目
普通預金 ×××× 受取利息 ××××
租税公課国税源泉所得税 ×××× 普通預金 ××××
租税公課地方税利子割) ×××× 普通預金 ××××

普通預金の務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

消費税法上、普通預金は不課税取引として消費税の課税対象外である。



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