支払手付金
支払手付金とは
手付金を管理するための勘定科目。
通常、内金や手付金の支払いを管理するには前渡金勘定が用いられるが、特に手付金を内金と区別して管理する場合に、支払手付金勘定が用いられることがある。
なお、民法上、手付けには、単に代金などの一部前払いにすぎない内金とは異なり、特別の効力が認められている。
すなわち、手付金が交付された(支払われた)場合には、それは解約手付であると推定され、買い主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍返しをすれば、各々が売買契約を解除することができる(約定解除の一種)。
第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
支払手付金の科目属性
前渡金と同様、商品やサービスの交付を請求できる債権なので、資産。
支払手付金勘定の財務諸表における表示区分と表示科目
※特に、前渡金と区別して支払手付金勘定を用いている場合であっても、貸借対照表上は、前渡金として表示する。
支払手付金勘定の会計・経理処理
仕訳の具体例(帳簿記入・記帳法)
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手付金 | ×××× | 現金 | ×××× |

