短期貸付金
短期貸付金とは
短期貸付金勘定の定義・意味
短期貸付金とは、取引先(得意先・仕入れ先)、親会社・子会社などの関係会社、株主、役員、従業員などに対する貸付金のうち、決算日の翌日から起算して1年以内に返済されるものをいう。
なお、短期貸付金は金銭債権なので、貸倒引当金の設定対象となる。
短期貸付金勘定の範囲・具体例
短期貸付金として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
- 従業員に対する福利厚生の一環としての、マイホーム購入資金の貸し付けや葬祭・傷病の際の資金の貸し付け
- 資金繰りに窮した下請会社に対する、運転資金の一時的な貸し付け
短期貸付金勘定の注意点
長期貸付金であっても、時が経過し、決算日の翌日から起算して1年以内に返済期限が到来するようになった場合には、短期貸付金となることに注意。
ただし、金額が小さい場合には、そのまま長期貸付金勘定で処理をすることも可。
その他の勘定科目との関係
手形貸付金
借用証書の代わりに手形を受け取って貸し付けた場合には、他の短期貸付金と区別するために、手形貸付金勘定を用いて処理をする場合もある。
※短期貸付金として処理をしても可。ただし、受取手形勘定は不可であることに注意。
短期貸付金の財務諸表における表示区分と表示科目
※役員、従業員、子会社などに対する貸付金については、それぞれ、役員短期貸付金、従業員短期貸付金、子会社短期貸付金といった別の表示科目を使用して区分表示するか、注記することになっている。
※長期貸付金の場合は、固定資産の「投資その他の資産」の部に表示する。
短期貸付金勘定の会計・経理処理
短期貸付金の会計処理方法
貸付金の利息・利子の支払いを受けた場合
貸付金には利息が伴うので、その支払いを受けた場合には、受取利息勘定で処理をする。

