車両運搬具
車両運搬具とは
車両運搬具勘定の定義・意味
車両運搬具とは、陸上用の運搬具を管理するための勘定科目をいう。
車両運搬具の範囲・具体例
車両運搬具として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
- 普通乗用車
- トラック
- オートバイ
- バス
- フォークリフト
- クレーン車
- トロッコ
- 鉄道車両
その他の勘定科目との関係
機械装置
ブルドーザー、パワーショベルは機械装置として処理をする。
車両運搬具勘定の会計処理
自動車購入時の仕訳
車両を購入した際は、カークラーやカーオーディオなど(いわゆる特別仕様やオプションの類)の費用はもちろん、自賠責保険料(消費税非課税)、自動車取得税、重量税、自動車税といった税金(消費税対象外)などの諸費用も自動車本体の取得価額に含めて、すべて車両運搬具として資産計上するのが原則。
なお、このように本体の取得価額と諸費用といった購入に要したすべての金額を取得原価という。
ただし、税務上は、諸費用を経費にすること(損金算入)が認められているので、経費扱いとした方が有利。
この場合、諸費用をすべて車両費として仕訳してもよいし、自賠責保険料は保険料、税金関係は租税公課、登録費用は手数料などとして仕訳してもよい。
車両運搬具の買換
車両運搬具を買い換えた場合の会計処理は、旧車の売却と新車の購入という2つの取引に分解して考えると分かりやすい。
車両運搬具の耐用年数
車両運搬具の耐用年数は、構造用途別に次の4種類の区分が設けられ、さらにその区分ごとに細目が定められている。
- 鉄道用または軌道用車両
- 特殊自動車(救急車、消防車など)
- 運送事業用、貸自動車用、自動車教習所用の車両・運搬具
- 上記以外のもの
車両運搬具の財務諸表における表示区分と表示科目
車両運搬具勘定の収益・費用→益金・損金変換
自動車本体自体は減価償却しなければならないが(耐用年数にわたり徐々に費用化する必要がある)、諸費用は一括して資産計上することが認められていることに注意。

