工具器具備品
工具器具備品とは
工具器具備品の定義・意味
工具とは、工場で使われる道具をいい、器具備品とは、事務・通信機器など事務所等で使われる道具をいう。
なお、使用可能期間が1年未満のもの、または、1個もしくは1組の取得価額が10万円未満のもの(少額減価償却資産)は、税法により、事業の用に供した年度に費用計上することが認められている。
※この場合、消耗工具器具備品費などといった勘定科目を使用して処理をする。
工具器具備品の範囲・具体例
工具の具体例
- 取付工具
- 測定工具
- 切削工具
- その他レンチ、スパナなど
器具備品の具体例
- 机、椅子、応接セットなどの家具
- キャビネット
- パソコン
- コピー機、FAX(ファックス)
- 電話設備
- エアコン
- 冷蔵庫
- 観賞用の植物
- 自動販売機
- 書画・骨董(こっとう)
工具器具備品の財務諸表における表示区分と表示科目
工具器具備品勘定の収入・支出→収益・費用変換(決算整理仕訳)
原則
決算時には減価償却を行う。
例外
書画・骨董(こっとう)は、期間の経過により価値が減少しないため、減価償却資産にはあたらず、減価償却は行わない。
なお、次の基準により、書画・骨董(こっとう)か否かの判断基準とすることもできる。

