工具器具備品
工具器具備品とは
工具器具備品の定義・意味・意義
工具器具備品とは、工具と器具備品を処理するための勘定科目をいう。
工具器具備品の範囲・具体例
工具器具備品の範囲
工具とは、工場で使われる加工作業の道具をいい、器具備品とは、事務・通信機器など事務所等で使われる道具をいう。
工具の具体例
器具備品の具体例
- 事務机、椅子、応接セットなどの家具
- キャビネット
- パソコン
- コピー機(複写機)、FAX(ファックス)
- 電話設備などの通信機器
- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫
- 時計
- カーテン、じゅうたん
- 観賞用の植物・動物
- 自動販売機
- その他オフィスで使用する家庭用品、理容・美容機器、医療機器、娯楽・スポーツ用品
- 書画・骨董(骨とう こっとう)
パソコン
パソコンについては、本体(OS含む)・ディスプレイ・キーボード・マウスなどのセットで10万円以上であれば、器具備品などの科目で処理をする。
書画骨とう(書画骨董)
ただし、減価償却の対象とはならない(後述)。
工具器具備品勘定の別名
器具備品
工具は、機械装置と同様に製造業や建設業に特有のものであるため、これら以外の業種では、器具備品という勘定科目を使用する場合も多い。
工具器具備品の財務諸表における表示区分と表示科目
工具器具備品勘定の会計・経理・簿記
減価償却処理
原則
決算時には減価償却を行う。
例外
少額減価償却資産
使用可能期間が1年未満のもの、または、1個もしくは1組の取得価額が10万円未満のもの(少額減価償却資産)は、税法により、事業の用に供した年度に費用計上することが認められている。
この場合は、消耗品費や消耗工具器具備品費などといった勘定科目を使用して処理をする。
一括償却資産
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、通常の減価償却の方法とは異なり、その資産の合計額を一括して、3年間で均等償却できる。
非減価償却資産
書画骨とうは、期間の経過により価値が減少しないため、減価償却資産にはあたらず、減価償却は行わない。
なお、次の基準により、書画骨とうか否かの判断基準とすることもできる。
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