施設利用権
施設利用権とは
施設利用権勘定の定義・意味
施設利用権とは、各事業者に対して施設を設置するために要する費用を負担し、その施設を利用して便益を受ける権利を管理するための勘定科目をいう。
施設利用権の範囲・具体例
電話加入権を除き、かつ経営目的のためのものに限る。
具体的には、水道施設利用権、電気通信施設利用権、ガス供給施設利用権、水道施設利用権、電話施設利用権などがある。
電気通信施設利用権
電信(テレックス)・データ通信サービスなどの提供を受ける権利をいう。
電話加入権と違い、譲渡はできず、耐用年数20年で減価償却を行う。
施設利用権の財務諸表における表示区分と表示科目
施設利用権の会計・経理処理
減価償却
水道施設利用権
水道施設利用権は、無形減価償却資産として、残存価額はゼロで、償却期間(法定耐用年数)15年間の定額法によって均等償却する。
施設利用権の収益・費用→益金・損金変換(税務 法人税法等)
施設利用権は減価償却資産なので、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の資産は、事業の用に使った日の属する事業年度で取得価額全額を一時に損金算入することができる。
また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額資産であれば耐用年数に関わらず3年間で償却が可能となる。

