簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目全書として勘定科目を体系的に分類し、その取扱い・処理を解説・説明しています。仕訳の方法・仕方、会計ソフト(弥生会計などパソコン会計)など経理実務のお供に。青色申告など確定申告のための帳簿のつけ方から日商簿記・簿記検定試験(2級・3級)の便覧として辞書・辞典代わりにお役立て下さい。


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営業権

営業権とは 【good will】

法律上の権利ではないが、他の企業より多く収益を得られる源泉・原因(ブランド、名声、ノウハウ、技術、秘訣、得意先・仕入れ先関係、従業員の質、経営組織、金融力、政治的特権、立地条件等)を金額で評価したもの。

いわゆる「暖簾のれん)」である。

 

営業権勘定の会計・経理処理

営業権として資産計上できる場合

原則として、営業権といったノウハウや技術という無形のリソースは、資産計上の対象とはならない(貸借対照表上に計上されない)。

例外として、こうした無形のリソースは、営業譲受や、企業を買収合併により取得した場合に限り、営業権勘定を用いて資産計上できる。

 

営業権の取得価額の計算方法

企業(営業)を純資産額よりも高い金額で譲受した場合、その差額を営業権勘定で処理をする。

営業権の取得価額=買収価額-企業の純資産額(資産総額-負債総額)

資産は時価評価

 

営業権勘定の仕訳例(帳簿記入・記帳法)

合併の場合

合併を参照

 

営業権勘定の収入・支出→収益・費用変換(決算整理仕訳

償却期間は5年での、毎期1/5均等償却、償却方法は残存価額を0(ゼロ)とした定額法、記帳方法は直接法で行う。

 

営業権勘定の実務

実務では、タクシー会社のナンバー権、出漁権など、官公庁の許認可を必要となるものを有償取得した場合も、営業権として処理をしている。