営業権
営業権とは 【good will】
法律上の権利ではないが、他の企業より多く収益を得られる源泉・原因(ブランド、名声、ノウハウ、技術、秘訣、得意先・仕入れ先関係、従業員の質、経営組織、金融力、政治的特権、立地条件等)を金額で評価したもの。
営業権勘定の会計・経理処理
営業権として資産計上できる場合
原則として、営業権といったノウハウや技術という無形のリソースは、資産計上の対象とはならない(貸借対照表上に計上されない)。
例外として、こうした無形のリソースは、営業譲受や、企業を買収や合併により取得した場合に限り、営業権勘定を用いて資産計上できる。
営業権の取得価額の計算方法
企業(営業)を純資産額よりも高い金額で譲受した場合、その差額を営業権勘定で処理をする。
※資産は時価評価
営業権勘定の仕訳例(帳簿記入・記帳法)
合併の場合
合併を参照
営業権勘定の実務
実務では、タクシー会社のナンバー権、出漁権など、官公庁の許認可を必要となるものを有償取得した場合も、営業権として処理をしている。

