敷金
敷金とは
賃貸借契約に基づき支出した金銭で契約終了・解除の際に返還されるものを管理するための勘定科目。
差入保証金勘定を用いる場合もある。
原則として解約時に全額返却されるが、損害等があれば一部差し引いて返金される。
また、契約により、その一部が返済されない旨の定めがある場合もある。
敷金勘定勘定の会計・経理処理
契約により一部が返却されない場合は、未返却分を長期前払費用として償却(契約期間か5年間)する。
※税法上は、繰延資産とされている。
敷金勘定の仕訳例(帳簿記入・記帳法)
【例】
敷金(保証金):200,000(うち返済されない部分80,000)
礼金
:50,000
前払家賃(2ヶ月分):100,000
前払共益費:10,000
火災保険料(2年分 掛捨):40,000
不動産仲介料:60,000
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 120,000 |
現金 | 460,000 |
| 長期前払費用 | 80,000 |
||
| 繰延資産 | 50,000 |
||
| 賃借料 | 110,000 |
||
| 保険料 | 40,000 |
||
| 支払手数料 | 60,000 |
※敷金は差入保証金という勘定科目を用いてもよい。
敷金の返還されない部分が20万円であれば、その全額を支出時に支払手数料などの勘定科目を使用して費用(損金)処理することが認められている(法人税法施行令第134条)。
また、保険料については決算時に1年分の前払分を前払費用として繰り延べる必要がある。
敷金の財務諸表における表示区分と表示科目

