差入保証金
差入保証金とは
事務所・社宅など建物賃貸借の際に支払う敷金や継続的な営業取引を行うために支払う営業保証金を処理するための勘定科目。
これらは、解約時などには原則として返還される。
※敷金とは「不動産,特に家屋の賃借人が,賃料その他の債務を担保するために,契約成立の際,あらかじめ賃貸人に交付する金銭」(法律学小辞典)(民法第316条・619条)で、保証金と呼ばれることもある。
差入保証金の財務諸表における表示区分と表示科目
差入保証金勘定の会計・経理処理
仕訳の具体例(帳簿記入・記帳法)
契約に償却条項がある場合
敷金や営業保証金は契約終了時などに返還されるのが原則である。
しかし、契約上その一部が返還されないと規定されている場合もある。
返還されない部分については、権利金として処理をする。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 差入保証金 | ×××× | 現金 | ×××× |
| 権利金 | ×××× |
差入保証金勘定の実務
敷金・保証金
敷金・保証金は敷金・保証金という勘定科目名で資産計上することもある。

