破産更生債権
破産更生債権とは
破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権を管理するための勘定科目。
破産債権勘定・更生債権勘定という具合に区分して管理する場合もある。
なお、破産債権は、破産法において、「破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもの」と定義されている。
破産債権は、特別な定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、これを回収することはできない(破産法第100条)。
破産更生債権勘定の会計処理
売掛金や受取手形、貸付金などの債権は資産に計上されるが、回収できなければ資産ではない。
そこで、実質的に回収可能な金額で評価する必要があるわけだが、会計技術上は貸倒引当金という勘定科目を使用してこれを行う。
その際、取立不能となる金額の見積もりをしなければならない。
その見積もりは大変困難なものだが、取引先の財政状態及び経営成績などに応じ、債権を次のように分類してこれを行う。
- 一般債権
- 貸倒懸念債権
- 破産更生債権

