新株式申込証拠金
新株式申込証拠金とは
実務上、出資者は、出資金の払込期日前に設定された申込期間中に(申込期日までに)、株式の発行価額全額に相当する申込証拠金(一種の手付金・予約金)を差し入れることになっている。
新株式申込証拠金とは、この申込証拠金が払い込まれた日から払込期日の前日、つまり、資本金としての効力が発生する日の前日までに、当該金額を管理するための勘定科目をいう。
なお、会社法により、募集株式の引受人は、会社が払込期日を定めた場合には、当該払込期日から株主となるとされている。
※「資本金としての効力が発生する」とは、これを出資者の側から見れば、「株主になる」ということである。
したがって、払込期日になると、新株式申込証拠金は、払込期日に、純資産の部(旧資本の部)に計上される(資本金に振り替える・払込金に充当される)ことになる。
新株式申込証拠金の会計・経理処理
仕訳の具体例(帳簿記入・記帳法)
申込証拠金が払い込まれたときの仕訳
新株式申込証拠金勘定の貸方に記帳するとともに、別段預金勘定の借方に記帳する。
この場合、別段預金勘定を使用するのは、通常の預金勘定とは異なり、会社が自由に使えるお金ではないので。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 別段預金 | ×××× |
新株式申込証拠金 | ×××× |
払込期日の仕訳
募集株式の引受人は、会社が払込期日を定めた場合には、当該払込期日から株主となるとされている。
したがって、払込期日に、新株式申込証拠金勘定から資本金勘定へ振り替えるとともに、別段預金勘定から当座預金勘定へ振り替える。
なお、会社法の下では、従来の「新株式払込金」は生じないので注意。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 新株式申込証拠金 | ×××× |
資本金 | ×××× |
| 当座預金 | ×××× |
別段預金 | ×××× |

