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勘定科目全書として勘定科目を体系的に分類し、その取扱い・処理を解説・説明しています。仕訳の方法・仕方、会計ソフト(弥生会計などパソコン会計)など経理実務のわかりやすいマニュアルです。勘定科目内訳明細書の書き方・作成や青色申告など確定申告のための帳簿のつけ方から日商簿記・簿記検定試験(2級・3級)のための便覧として、辞書・辞典・事典代わりにお役立て下さい。

資本準備金

資本準備金とは

資本準備金の定義・意味・意義

増資減資などの資本取引にともなって発生した剰余金である資本剰余金は、資本準備金その他資本剰余金とに区別される。

このうち資本準備金とは、資本取引から生じた剰余金の一部を、会社法の規定(会社法第445条第4項)により積み立てたものを管理するための勘定科目をいう。

資本準備金は、利益準備金と合わせて資本金の額の4分の1に達していないときに計上しなければならないとされている。

 

資本準備金の範囲・具体例

資本準備金として計上すべきものとしては、具体的には次のとおりである。

  1. 増資による株式の払込額(出資額)のうち資本金に組み入れなかった株式払込剰余金
  2. 合併会社分割、株式交換、株式移転に際し、資本準備金として計上すべき額として、法務省令で定められたもの(いわゆる合併差益など)

 

資本準備金の役割・機能

資本準備金を使用できるのは、次の場合に限定されている。

ただし、資本準備金を減少するためには、資本金に組み入れるなど所定の場合を除き、債権保護手続きが必要となる。

 

資本準備金の位置づけ・体系

資本準備金は、資本剰余金の一種である。

そして、利益準備金とともに法定準備金を構成する。

なお、法定準備金は次の2つの種類に分類される。

  1. 資本準備金
  2. 利益準備金

 

資本準備金の法的性格・性質

資本準備金は、株主が拠出した資本であり、資本金としての性質を有している。

したがって、その他資本剰余金では配当規制を受けないが、資本準備金配当規制を受ける。

 

資本準備金の根拠法令・条文

資本準備金は、会社法445条(旧商法288条2第1項)の規程に基づく。

 

 

資本準備金財務諸表における表示区分と表示科目

貸借対照表資本の部>資本剰余金資本準備金

 

 

資本準備金勘定の会計経理簿記

取引と仕訳の具体例・事例

資本準備金を欠損金の填補に使用する場合
借方科目 貸方科目
資本準備金 ×××× 繰越欠損金 ××××

 

資本準備金資本組入れに使用する場合
借方科目 貸方科目
資本準備金 ×××× 資本金 ××××

 



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