交際費(接待交際費)
交際費(接待交際費)とは
交際費勘定の定義・意味
交際費とは、会社がその得意先、仕入先などの取引先や従業員・役員その他事業関係者等に対する接待、贈答、供応、慰安その他これらに類する行為のために支出する費用を管理するための勘定科目をいう。
交際費勘定の範囲・具体例
交際費として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
- 来客接待の飲食費
- 取引先とのゴルフコンペ、慰安旅行
- 会社創立記念パーティーなどの宴会費
- お中元、お歳暮
- 祝い金、見舞金
その他の勘定科目との関係
特に交際費では、その他の勘定科目との区別基準が問題となる。
会議費との区分
交際費は会議費との区別が難しいが、一般には次のような区別基準がある。
例えば、会議(社内会議、打ち合わせ)や来客との商談で、弁当や飲み物、お茶菓子などを出した場合には、通常は会議費として処理をする。
広告宣伝費との区分
抽選、見本品・試用品、試食・試飲にかかる費用は広告宣伝費として処理をする。
また、得意先に配るボールペン、カレンダー、タオル、手帳などの販促グッズにかかる費用も広告宣伝費として処理をする。
売上割戻との区分
売上代金の返戻を金銭に代えて物品やサービス(旅行や観劇などへの招待)で行った場合、一定の場合には交際費として処理をする。
寄付金との区分
事業関係者以外の者に対して金銭や物品などを贈与した場合には、原則として寄付金として処理をする。
例えば、政治団体、社会事業団体、神社などへの寄贈は寄付金となる。
福利厚生費との区分
次のようなものは、福利厚生費として処理をする。
- 社内運動会、社内旅行
- 従業員とその親族などの慶弔に対し、支出される祝い金や香典など
交際費(接待交際費)の財務諸表における表示区分と表示科目
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費>交際費
交際費(接待交際費)勘定の会計・経理処理
交際費(接待交際費)勘定の仕訳例(帳簿記入・記帳法)
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 交際費 | ×××× | 現金 | ×××× |
交際費(接待交際費)勘定の実務
交際費として処理できるもの
慶弔費
社外の者に対する慶弔費用は基本的に交際費として処理する。
また、社会通念を超えた多額の社葬費用も交際費として処理する。
なお、従業員に対する慶弔費は福利厚生費として処理する。
お歳暮
お中元・お歳暮は交際費として処理する。
また、お中元・お歳暮として商品券を購入した場合の費用も交際費。
謝礼
香典
ただし、従業員への香典は福利厚生費として処理する。
参加費
取引先の忘年会・新年会やゴルフコンペなどの行事に参加するための参加費は交際費として処理する。
なお、事業に関連した研修会などへの参加費は会議費として処理する。
交際費(接待交際費)勘定の収益・費用→益金・損金変換
交際費は資本金1億円以下の法人の場合、400万円までの支出額の90%が損金として認められている。
これに対し、資本金1億円以上の法人には損金処理は一切認められず、個人事業主は必要性が認められる限り金額の制限なく認められる。
また、18年度税制改正により、18年4月以降始まる事業年度からは、全ての事業主に1人あたり1回5,000円以内の飲食については交際費の限度額とは別枠で損金処理が認められることとなった。
ただし、この場合摘要欄にその詳細な事情を記録しておかないと認められないことがあるので注意。
交際費(接待交際費)の証拠資料
慶弔費に対しては領収書はもらえないので、帳簿に支払先名とその内容を具体的に記帳するとともに結婚式の招待状や葬儀の礼状などをあわせて証拠書類として保管する。

