勘定科目全書として勘定科目を体系的に分類し、その取扱い・処理を解説・説明しています。仕訳の方法・仕方、会計ソフト(弥生会計などパソコン会計)など経理実務のわかりやすいマニュアルです。勘定科目内訳明細書の書き方・作成や青色申告など確定申告のための帳簿のつけ方から日商簿記・簿記検定試験(2級・3級)のための便覧として、辞書・辞典・事典代わりにお役立て下さい。

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消耗品費

消耗品費とは

消耗品費勘定の定義・意味

消耗品費とは、事務用品や工具器具備品車両運搬具で、耐用年数1年未満のもの、もしくは、取得価額10万円未満のものを管理するための勘定科目をいう。

耐用年数が1年以上のものや取得価額が10万円以上のものは、原則として有形固定資産に計上する。

 

消耗品費勘定の範囲・具体例(内訳明細)

範囲

取得価額10万円の判定は、1個又は1組によって判定する。

例えば、パソコンは本体、ディスプレイ、キーボードなどを含めて判定する。

 

具体例

消耗品費として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。

ライセンス料

ソフトのライセンス料なども10万以下であれば消耗品費勘定で処理し、費用計上できる。

 

 

消耗品費財務諸表における表示区分と表示科目

損益計算書経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費消耗品費

 

 

消耗品費勘定の会計処理

消耗品会計処理方法(会計処理の流れ)

期中における消耗品会計処理については、消耗品は消費されてなくなってしまうことから、消耗品費という科目を使用して費用として処理する方法(費用法)と、消耗品も具体的なモノであることから、消耗品という科目を使用して資産として処理する方法(資産法)の2つがある。

 

通常は、消耗品費として費用処理をする。

費用処理をした場合であっても、期末に未使用分がある場合は、貯蔵品科目を使用して資産計上するのが原則である。

ただし、重要性に乏しいものは、資産計上しなくてもよいとされており、税法上も、毎期一定数量を購入し、経常的に消費する事務用消耗品などについては、消耗品費として損金処理をしてよいとされている。

 

仕訳の具体例(帳簿記入・記帳法)

仕訳については、次のページを参照

消耗品の処理

 

 

消耗品費勘定の実務

事務用品費(または事務用消耗品勘定など)

実務上、事務用消耗品については、その購入額が多く他の消耗品と区分するため、消耗品勘定とは別に、事務用品費(または事務用消耗品勘定など)で処理することが多い。