消耗品費
消耗品費とは 【Supplies expenses】
消耗品費勘定の定義・意味・意義
消耗品費とは、消耗品や少額減価償却資産、すなわち、事務用品や工具器具備品、車両運搬具等で、耐用年数が1年未満のもの、もしくは、取得価額が10万円未満のものを管理するための勘定科目をいう。
消耗品費勘定の範囲・具体例
消耗品費勘定の範囲
原則
原則として、耐用年数が1年未満のもの、または、取得価額が10万円未満のものが消耗品費に該当する。
耐用年数が1年以上のもの、または、取得価額が10万円以上のものは、有形固定資産に計上し、減価償却が必要となる。
例外
例外的に、青色申告者である中小企業者の少額減価償却資産の特例による場合は、取得価額が30万円未満の減価償却資産についても、その取得価額の全部の金額を一括して消耗品費勘定などを使用して費用計上できる。
消耗品費勘定の具体例
消耗品費として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
- ボールペン、消しゴム、鉛筆、ノート、はさみ、のり、ゴム印、電卓、納品書など各種伝票、元帳、コピー用紙、フロッピーディスク、CD、名刺、封筒、便箋など
- その他日用雑貨、電球、会社に飾るお花、印鑑、湯飲み、コーヒーカップ、食器、プリンターのインクカートリッジなど
- 事務用机、椅子、本棚、ロッカー、掲示板、時計、台車、湯沸器、掃除機 、工具類、消化器など
ライセンス料
ソフトのライセンス料なども10万以下であれば消耗品費勘定で処理し、費用計上できる。
取得価額の判断基準・判定基準・認定基準
取得価額10万円の判定は、1個または1組によって判定する。
1組とは、たとえば、パソコンであれば、本体、ディスプレイ、キーボードなども含めて、また、応接セットであれば、椅子、テーブル等の個々の価格ではなくセットの価格で判定する。
また、税込処理方式を選択している場合は税込の価格で、税抜処理方式を選択している場合は税抜の価格で判定する。
消耗品費勘定の使用・利用・活用方法や使い方のポイント・実務
事務用品費(または事務用消耗品勘定など)
実務上、事務用消耗品については、その購入額が多く他の消耗品と区分するため、消耗品費勘定とは別に、事務用品費(または事務用消耗品勘定など)で処理することも多い。
補助科目
先述したように、青色申告者である中小企業者の少額減価償却資産の特例による場合は、取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産についても、消耗品費勘定で処理をできる。
この場合、補助科目を使用して、10万円未満のものと10万円以上30万円未満のものに区別して管理しておくと、税務上、便利である。
消耗品費の財務諸表における表示区分と表示科目
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費>消耗品費
消耗品費勘定の会計・経理・簿記上の取り扱い
会計経理処理方法
費用法と資産法
期中における消耗品の会計処理については、消耗品は消費されてなくなってしまうことから、消耗品費という科目を使用して費用として処理する方法(費用法)と、消耗品も具体的なモノであることから、消耗品という科目を使用して資産として処理する方法(資産法)の2つがある。
費用処理をした場合であっても、期末に未使用分がある場合は、貯蔵品科目を使用して資産計上するのが原則である。
ただし、重要性に乏しいものは、資産計上しなくてもよいとされており、税法上も、毎期一定数量を購入し、経常的に消費する事務用消耗品などについては、消耗品費として損金処理をしてよいとされている。
取引と仕訳の具体例・事例


| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 50,000 | 預金(普通預金・当座預金) | 50,000 |
その他仕訳については、次のページなども参照
消耗品費勘定の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・不課税(対象外)・免税の区分
課税取引
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