消耗品費
消耗品費とは
消耗品費勘定の定義・意味
消耗品費とは、事務用品や工具器具備品、車両運搬具で、耐用年数が1年未満のもの、もしくは、取得価額が10万円未満のものを管理するための勘定科目をいう。
耐用年数が1年以上のものや取得価額が10万円以上のものは、原則として有形固定資産に計上する。
消耗品費勘定の範囲・具体例(内訳明細)
範囲
取得価額10万円の判定は、1個又は1組によって判定する。
例えば、パソコンは本体、ディスプレイ、キーボードなどを含めて判定する。
具体例
消耗品費として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
- ボールペン、消しゴム、鉛筆、ノート、はさみ、のり、ゴム印、電卓、納品書など各種伝票、元帳、コピー用紙、フロッピーディスク、CD、名刺、封筒、便箋など
- その他日用雑貨、電球、会社に飾るお花、印鑑、湯飲み、コーヒーカップ、食器、プリンターのインクカートリッジなど
- 事務用机、椅子、本棚、ロッカー、掲示板、時計、台車、湯沸器、掃除機 、工具類、消化器など
ライセンス料
ソフトのライセンス料なども10万以下であれば消耗品費勘定で処理し、費用計上できる。
消耗品費の財務諸表における表示区分と表示科目
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費>消耗品費
消耗品費勘定の会計処理
消耗品の会計処理方法(会計処理の流れ)
期中における消耗品の会計処理については、消耗品は消費されてなくなってしまうことから、消耗品費という科目を使用して費用として処理する方法(費用法)と、消耗品も具体的なモノであることから、消耗品という科目を使用して資産として処理する方法(資産法)の2つがある。
通常は、消耗品費として費用処理をする。
費用処理をした場合であっても、期末に未使用分がある場合は、貯蔵品科目を使用して資産計上するのが原則である。
ただし、重要性に乏しいものは、資産計上しなくてもよいとされており、税法上も、毎期一定数量を購入し、経常的に消費する事務用消耗品などについては、消耗品費として損金処理をしてよいとされている。
仕訳の具体例(帳簿記入・記帳法)
仕訳については、次のページを参照
消耗品費勘定の実務
事務用品費(または事務用消耗品勘定など)
実務上、事務用消耗品については、その購入額が多く他の消耗品と区分するため、消耗品勘定とは別に、事務用品費(または事務用消耗品勘定など)で処理することが多い。
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