[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


修繕費


修繕費とは

修繕費の定義・意味など

修繕費(しゅうぜんひ)とは、固定資産の修理、改良等のために支出した額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、または、毀損(きそん)した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の額を処理するための費用勘定をいう。

所得基本通達
(修繕費に含まれる費用
37-11 業務の用に供されている固定資産の修理、改良等のために支出した額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又は災害等によりき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の額(当該額に係る損失につき法第51条第1項若しくは第4項《資産損失必要経費算入》又は第72条《雑損控除》の規定の適用を受けている場合には、当該額のうち、これらの規定に規定する損失額に算入された額を除く。)が修繕費となる…

法人税基本通達
(修繕費に含まれる費用
7-8-2 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような額は、修繕費に該当する。

法人・個人の別

法人・個人

修繕費は法人・個人で使用される勘定科目である。

修繕費の注意点・注意事項

資本的支出収益的支出

会計上、資本的支出収益的支出という、修繕費に関係する2つの概念があるので、注意を要する。

資本的支出

固定資産の修理等にかかる支出であっても、これにより資産耐用年数が延びたり、性能が高まったりして、その資産価値が増加する場合には、資本的支出として、固定資産取得価額に加算する(つまり、資産計上する必要があるということ)。

そして、その後、減価償却により費用処理を行うことになる。

収益的支出

資本的支出に対して、修繕費として費用処理される支出のことを収益的支出という。

修繕費の範囲・具体例

修繕費の範囲

収益的支出として修繕費勘定費用計上できるか、資本的支出として資産計上する必要があるかの区分判定が難しい場合がある。

そこで、法上は、形式基準として、以下のような場合には、修繕費に該当することを認めている(詳細については資本的支出と収益的支出の区別基準を参考)。

  • 支出額が20万円未満の場合
  • おおむね3年以内の周期で修理や改良が行われている場合
  • 資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない額がある場合

修繕費の具体歴

修繕費として処理をするものは、具体的には固定資産の修理・保守(定期点検・保守点検)・清掃に要する、以下のような費用である。

修繕費と関係する概念

類似概念・類義語
管理費

修繕費の決算等における位置づけ等

修繕費の財務諸表における区分表示表示科目

損益計算書経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 修繕費

区分表示
販売費及び一般管理費

修繕費は販売費及び一般管理費に属するものとして表示する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条  会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。

金融庁総務企画局 『「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)』
84 規則第84条に規定する販売費及び一般管理費に属する費用とは、会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用例えば販売手数料荷造費、運搬費、広告宣伝費、見本費、 保管費、納入試験費、販売及び一般管理業務に従事する役員、従業員の給料賃金手当賞与福利厚生費並びに販売及び一般管理部門関係の交際費旅費交通費通信費、光熱費及び消耗品費租税公課減価償却費、修繕費、保険料不動産賃借料及びのれんの償却額をいう。

修繕費勘定会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等

修繕費を支出したときは、修繕費勘定借方に記帳して費用計上する。

修繕引当金を設定している場合

修繕引当金

修繕費を支出したとき、修繕引当金を設定している場合には、まず、その修繕に対して設定された修繕引当金勘定を取り崩す。

そして、修繕費が修繕引当金額を越える場合には、その越える部分の額を修繕費勘定で処理する。

取引の具体例と仕訳の仕方

固定資産の修理・改良等のために支出したとき
車検

取引

車検費用の内訳)
基本料(代費用含む) 15,000円
自賠責 24,000円
自動車重量税 10,000円
印紙代 1,100円
消費税 750円

自動車重量税印紙代は租税公課自賠責保険料を使用するのが一般。

また、消費税については、修繕費用は課税取引となるが、自動車重量税印紙代は不課自賠責保険非課税取引となる。

なお、車検時にリサイクル料を支払ってリサイクル券を発行してもらった場合には、費用勘定ではなく、リサイクル預託金など資産勘定に計上しなければならない。

当該両を処分するまでリサイクル料貸借対照表に計上し続けることになる。

仕訳

借方科目貸方科目
修繕費
15,000
現金
50,850
租税公課
11,100
保険料
24,000
仮払消費税
750

毀損した固定資産の原状を回復するために支出したとき
屋根の修理

取引

台風により毀損した屋根の修理をし、その代銀行振込により支払った。

仕訳

借方科目
貸方科目
修繕費 ✕✕✕✕ 普通預金 ✕✕✕✕

修繕引当金を設定している場合

取引

修繕引当金(50万円)を設定されている建物の修繕を行い、修繕費60万円を銀行振込で支払った。

仕訳

借方科目
貸方科目
修繕引当金 50万 普通預金 60万
修繕費 10万

修繕費の務・法・制上の取り扱い

必要経費算入(所得法)・損金算入法人税法)の可否

収益的支出資本的支出との区別

修繕費は、原則として必要経費損金に算入できる。

ただし、修理等に要した費用をすべて必要経費または損金として処理できるとは限らず、資本的支出に該当する場合には資産計上したうえ減価償却費として長期間にわたり少しずつ費用処理していく必要がある(減価償却の方法により各年分の必要経費損金に算入する)。

しかし、実務では修繕費=収益的支出資本的支出との区別の判断が困難な場合もある。

そこで、収益的支出資本的支出かが明らかでない場合は、法上の形式基準によって判定する(→資本的支出と収益的支出の区別基準)。

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

課税取引

消費税法上、修繕費は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。



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  7. 修繕費―資本的支出と収益的支出―会計・税務
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