[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


研究開発費


研究開発費とは

研究開発費の定義・意味など

研究開発費(けんきゅうかいはつひ)とは、次に掲げる費用を管理するための費用勘定をいう。

  1. 研究に支出する費用
    1. 新しい知識の発見を目的とした計画的な調査と探究
  2. 開発に支出する費用
    1. 新しい製品サービス・生産方法についての計画・設計として、研究の成果その他の知識を具体化すること
    2. 既存の製品等を著しく改良するための計画・設計として、研究の成果その他の知識を具体化すること

研究開発費等に係る会計基準

研究開発費に関する会計基準制度会計

会計基準

研究開発費の範囲・具体例

含まれるもの(該当するもの)
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針

研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」では、研究開発費の典型例として、以下のものをあげている。

  1. 従来にはない製品サービスに関する発想を導き出すための調査・探究
  2. 新しい知識の調査・探究の結果を受け、製品化又は業務化等を行うための活動
  3. 従来の製品に比較して著しい違いを作り出す製造方法の具体化
  4. 従来と異なる原材料の使用方法又は部品の製造方法の具体化
  5. 既存の製品、部品に係る従来と異なる使用方法の具体化
  6. 工具、治具、金型等について、従来と異なる使用方法の具体化
  7. 製品の試作品の設計・製作及び実験
  8. 商業生産化するために行うパイロットプラントの設計、建設等の計画
  9. 取得した特許を基にして販売可能な製品を製造するための技術的活動

その他

含まれないもの(該当しないもの)

研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」は、研究開発費に含まれない典型例として、以下のものをあげている。

  1. 製品を量産化するための試作
  2. 品質管理活動や完成品の製品検査に関する活動
  3. 仕損品の手直し、再加工など
  4. 製品の品質改良、製造工程における改善活動
  5. 既存製品の不具合などの修正に係る設計変更及び仕様変更
  6. 客先の要望等による設計変更や仕様変更
  7. 通常の製造工程の維持活動
  8. 機械設備の移転や製造ラインの変更
  9. 特許権実用新案権の出願などの費用
  10. 外国などからの技術導入により製品を製造することに関する活動

研究開発費の歴史・沿革・由来・起源・経緯など

試験研究費開発費と研究開発費

いわゆる旧商法では、繰延資産として試験研究費開発費という2つの概念があり、会社の任意で繰延資産とすることができていた(→会計上の繰延資産)。

しかし、「研究開発費等に係る会計基準」が設けられ、同会計基準で、この2つの概念に類似する研究開発費という概念が新たに定義された。

そして、開発費については研究開発費に一部含まれる部分と含まれない部分もあり、含まれない部分(つまり、新技術や新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓のために特別に支出する費用)については従来どおりの処理が可能とされた。

しかし、試験研究費は研究開発費に完全に含まれてしまうため、研究開発費としてすべて費用処理しなければならず、繰延資産として計上することは許されなくなった(つまり、会計上の試験研究費は実質的には廃止ということになった)。

研究開発費の目的・役割・意義・機能・作用など

費用処理

研究開発費は実際に製品などに直接結びつくという保証がないので、たとえそれが多額であっても、資産としてはふさわしくない。

そこで、研究開発費は繰延資産よりはずされて、費用処理されることとなった。

参考:中野智之 『最新版 仕訳がすぐわかる 経理勘定科目事典』 ナツメ社、2007年、117項。

研究開発費勘定決算等における位置づけ等

研究開発費の財務諸表における区分表示表示科目

損益計算書経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 研究開発費

財務諸表の注記

一般管理費と当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、財務諸表に注記しなければならない。

研究開発費等に係る会計基準 1a909e2 http://www.fsa.go.jp/p_mof/singikai/kaikei/tosin/1a909e2.htm

研究開発費の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

費用処理

研究開発費は、すべて発生時に費用処理しなければならない。

費用処理する方法には、一般管理費として処理する方法と当期製造費用として処理する方法がある。

研究開発費等に係る会計基準

取引の具体例と仕訳の仕方

取引

製品を開発するための研究費として100万円を要し、銀行振込で支払った。

仕訳

借方科目
貸方科目
研究開発費 1,000,000 普通預金 1,000,000

研究開発費の務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

課税取引

消費税法上、研究開発費は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。



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  2. 会議費―範囲・具体例
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  9. 管理費
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  26. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―年次有給休暇手当―金額―①平均賃金
  27. 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―通勤手当
  28. 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―現物給与
  29. 給与手当(給料手当・給料・給与)―事務
  30. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)
  31. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則
  32. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)
  33. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件
  34. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書
  35. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則
  36. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則―例外―労使協定―賃金控除に関する協定書(24協定書・チェックオフ協定書)
  37. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―書類整備―法定帳簿(法定三帳簿)
  38. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収
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  40. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象者―源泉徴収義務者
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  45. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期―納付―例外②―納期限の特例
  46. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き
  47. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月
  48. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額
  49. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算
  50. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算―給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)
  51. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)
  52. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
  53. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
  54. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付
  55. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書
  56. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
  57. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
  58. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
  59. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
  60. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
  61. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―源泉徴収税額がない場合
  62. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)
  63. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届―手続き
  64. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)
  65. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届―手続き
  66. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
  67. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き
  68. 教育研修費
  69. 業務委託費
  70. 減価償却費
  71. 研究開発費
  72. 研修費(教育研修費)
  73. 広告宣伝費
  74. 交際費(接待交際費・交際接待費・交際費等)
  75. 交際費(交際接待費・接待交際費)―定義―交際費等
  76. 交際費(交際接待費・接待交際費)―範囲
  77. 交際費(交際接待費・接待交際費)―具体例
  78. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別
  79. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―給料手当
  80. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―福利厚生費
  81. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―会議費
  82. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費
  83. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金
  84. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―売上割戻し
  85. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料
  86. 交際費(交際接待費・接待交際費)―仕訳
  87. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度
  88. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額
  89. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
  90. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費
  91. 公租公課
  92. 公租公課―範囲・具体例
  93. 公租公課―会計
  94. 公租公課―税務
  95. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
  96. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い
  97. 固定資産税
  98. 顧問料

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