地代家賃
地代家賃とは
事務所、店舗、社宅などの家賃、共益費、月極駐車場使用料その他土地の使用料等を管理するための勘定科目。
一時的に駐車場を借りる場合(駐車料金1時間単位のものなど)は交通費として処理する。
地代家賃の財務諸表における表示区分と表示科目
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費>地代家賃
地代家賃勘定の会計・経理処理
地代家賃勘定の仕訳例(帳簿記入・記帳法)
更新料の仕訳例(帳簿記入・記帳法)
【例】
事務所の更新料を支払った。
【ポイント】
更新料を支払った場合は、長期前払費用として処理し、その後、決算日毎に減価償却していくことになる。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 長期前払費用 | ×××× |
普通預金 | ×××× |
地代家賃勘定の実務
共益費
水道、ガスなどの明細がわかっているときは水道光熱費勘定で管理する。
更新料
更新料は長期前払費用か繰延資産か
税法上、更新料は「資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用」として繰延資産とされている(法人税法施行令第14条)。
しかし、会社法(正確には企業会計原則)では、「創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費及び建設利息は、繰延資産に属するものとする。」として繰延資産が列挙されているが、その中に更新料は含まれていない。
そのため、経理・会計上の処理は会社法に基づき長期前払費用として計上するが、貸借対照表の表示区分として「投資その他の資産」に表示することになる。
※実務上は繰延資産として計上されている場合も長期前払費用として計上されている場合もあるようである。
更新料の減価償却
繰延資産で計上するにせよ、長期前払費用で計上するにせよ、更新料は減価償却することができる。
すなわち、契約期間が5年以内で、更新時に更新料を支払う場合はその賃貸契約期間で償却し、上記以外の場合は5年で償却する。
ただし、支出する金額が20万円未満の少額なものについては、その全額を支出時に支払手数料などの勘定科目を使用して費用(損金)処理することが認められている(法人税法施行令第134条)。
地代家賃勘定の収益・費用→益金・損金変換
親族間の家賃の支払い
所得税法56条は「生計を一にする」、つまり同居親族間での経費処理を認めていない。
したがって、例えば親の土地や建物などの不動産を利用して事業を行っている個人事業主などが節税のため親にどんなに家賃等を払ったとしてもその家賃は税法上必要経費としては認められない。

