簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目全書として勘定科目を体系的に分類し、その取扱い・処理を解説・説明しています。仕訳の方法・仕方、会計ソフト(弥生会計などパソコン会計)など経理実務のお供に。青色申告など確定申告のための帳簿のつけ方から日商簿記・簿記検定試験(2級・3級)の便覧として辞書・辞典代わりにお役立て下さい。


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租税公課

租税公課とは

租税公課の定義

租税とは、国税及び地方税などの税金をいい、公課とは、国・地方公共団体などから課せられる賦課金、罰金などの金銭負担をいう。

租税公課はこうした税金等の支払いを管理するための勘定科目。

なお、公租公課ともいう。 

 

租税公課の具体例

具体的には、国税である法人税消費税印紙税、登録免許税、地方税である事業税固定資産税、自動車取得税、自動車重量税、不動産取得税、その他商工会費などがある(収入印紙通信費ではなく租税公課勘定で処理することに注意)。

 

租税公課のその他注意点

その他の勘定科目との関係
法人税住民税事業税

法人税住民税事業税については、法人税等勘定を用いて管理することもある。

 

消費税

消費税の会計処理で税込処理方式を採用している場合には租税公課勘定を使用するが、税抜処理方式を採用している場合には、仮払消費税勘定・仮受消費税勘定を用いて管理する。

 

源泉所得税

源泉所得税については預り金(従業員預り金)勘定を使用する。

 

会計上費用とならない税金

個人事業主自身に課される所得税、住民税固定資産税は、費用として租税公課勘定で処理することはできない。

事業用資金からこれらの税金を支払った場合には、資本金勘定または引出金勘定で処理をする。

 

税務上費用とならない税金

後述のように(租税公課勘定の必要経費算入の可否)、税務上、必要経費と認められないものもあるので、注意。

 

租税公課財務諸表における表示区分と表示科目

税法上費用になる場合

損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費租税公課

 

税法上費用にならない場合

その内容に応じて、表示する。

 

租税公課勘定の会計・経理処理

租税公課勘定の仕訳例(帳簿記入・記帳法)

収入印紙の仕訳例(帳簿記入・記帳法)

【例】収入印紙現金で購入した場合

借方科目 金額 貸方科目 金額
租税公課
××××
現金
××××

 

延滞金の仕訳例(帳簿記入・記帳法)

後述のように延滞金租税公課勘定を用いて処理する。

借方科目 金額 貸方科目 金額
租税公課
××××
普通預金
××××

 

 租税公課勘定の費用計上時期

申告納税方式の場合

事業税など、申告納税方式の場合には、申告書を提出した日に費用に計上する。

※更正または決定を受けた場合には、更正または決定を受けた日

 

賦課徴収方式の場合

固定資産税、都市計画税など、賦課徴収方式の場合には、賦課決定を受けた日に費用に計上する。

 

租税公課勘定の実務

戸籍謄本や登記簿謄本などの謄本

例えば、登記簿謄本を取る場合、収入印紙ではなく登記印紙を使用するが、これにかかる印紙代租税公課勘定で処理する。

実務上雑費として処理しているところもあるが、租税公課消費税が不課税なので、租税公課として処理しておいた方が 決算時の消費税の計算の手間が省ける。

また、雑費などはできる限り使用しないという企業会計原則上の明瞭性の原則にも合致する。

 

収入証紙の会計処理

収入印紙と似たものに収入証紙があるが、収入印紙とは、国が法律に基づき、印紙税や登録税、手数料、罰金等を徴収するための支払い手段として発行する証票をいう。

 

これに対し、収入証紙とは、地方公共団体が条例に基づき、使用料や手数料等を徴収するための支払い手段として発行する証票をいう。

収入証紙により納付する使用料や手数料などの具体例としては、施設使用料や戸籍の証明手数料、自動車運転免許更新手数料、旅券(パスポート)の交付手数料などがある。

 

問題となるのは収入証紙をどの勘定科目で処理するかだが、印紙に準じるものとして租税公課勘定を使用してもよいし、手数料として支払手数料に計上してもよい

 

住民票・印鑑証明・納税証明

住民票・印鑑証明・納税証明にかかる地方公共団体への手数料は収入証紙ではなく現金で納めるが、租税公課勘定を使用するのが一般的。

 

延滞税延滞金

延滞税租税公課勘定で処理する。

なお、後述のように、延滞金の中でも社会保険料については損金算入が認められているので、資金繰りが厳しい場合には、まず社会保険料から延滞している(社会保険料の支払いを最後に回す)ようなケースもある。

 

駐車違反の罰金

駐車違反の罰金も租税公課勘定で処理する。

なお、個人事業主の場合は、事業主貸勘定で処理する。

 

租税公課勘定の収益・費用→益金損金変換

税法上、費用とは認められないもの(必要経費算入不可)

税法上、例えば、次のような性格を有する租税公課は費用にできない。

1.所得課税の性格を有する租税公課
  1. 法人税
  2. 住民税(道府県民税、都民税、特別区民税、市町村民税)

 

2.罰則的な性格を有する租税公課
  1. 延滞税(国税)
  2. 延滞金(地方税)
  3. 過少申告加算税(国税)
  4. 過少申告加算金(地方税)
  5. 無申告加算税(国税)
  6. 不納付加算税(国税)
  7. 不申告加算金(地方税)
  8. 重加算税(国税)
  9. 重加算金(地方税)
  10. 印紙税法による過怠税(国税)
  11. 罰則、科料、過料
  12. 独占禁止法による課徴金、延滞金

 

具体例
利子税延滞金延滞金

利子税(不動産所得、事業所得、山林所得に対応する部分は必要経費算入可)、地方税法による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金は必要経費に算入できない。

しかし、社会保険料延滞金は、損金算入が認められている

 

罰金

罰金、科料、過料は必要経費不算入である(所得税法45)。

 

駐車違反の罰金

駐車違反交通反則金は、罰金として必要経費不算入となる。

ただし、警察が駐車違反をした車をレッカー車で移動したために別途費用がかかった場合、その費用は罰金として課されたものではないので、必要経費に算入できる

 

交通事故に関連する罰金

会社の業務に関連する交通事故であるときには、駐車違反の場合と同様、租税公課などの勘定科目において処理をし、必要経費不算入となる。

 

税法上、費用と認められるもの(必要経費算入可)

例えば、次のような租税公課は、原則として費用にできる。

 

具体例
親族の建物

親族の所有する建物に関する費用(水道光熱費固定資産税、保険料など)は生計一(生計が同じか別か)、有償無償に関わらず、必要経費に算入できる。

 

租税公課勘定の消費税の課税・非課税・不課税・免税の区分

不課税。