貸倒損失(貸倒金)
貸倒損失(貸倒金)とは
貸倒損失の定義・意味
貸倒損失とは、当期に発生した売上債権(売掛金、受取手形)、貸付金、未収金、前渡金などの債権が、取引先の倒産などにより、当期に実際に回収不能となった場合に、その金額を管理するための勘定科目をいう。
貸倒金ともいう。
貸倒損失として計上できる条件と範囲
税法上、貸倒損失として計上できるのは、次の場合に限られている。
- 会社更正法や商法の規定により債権の全部又は一部の切り捨てをした場合
→貸倒損失額=その切り捨てられることになった金額 - 法令の規定による整理手続きにはよらないが、債権者集会の協議決定など合理的な基準により債権の全部又は一部の切り捨てをした場合
→貸倒損失額=その切り捨てられることになった金額 - 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、債務免除額を書面により通知した場合
→貸倒損失額=その通知をした債務免除額 - 債務者の資産状況、支払能力等からみて、事実上その全額が回収できないことが明らかになった場合
→貸倒損失額=その債務者に対して有する債権の全額
※この場合、債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸し倒れとして損金経理することはできない
貸倒損失(貸倒金)の類似概念
同じようなものに、貸倒引当金があるが、貸倒引当金とは、売上債権の回収不能が予測される金額をあらかじめ計上するものである。
参照 →貸倒引当金の設定
貸倒損失(貸倒金)の財務諸表における表示区分と表示科目
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費>貸倒損失(または、貸倒金)
※貸倒となった債権が営業に関するものであれば、販売費及び一般管理費に表示するが、営業外に関するものであれば、営業外費用に表示する。
また、貸倒の金額が大きい場合には、特別損失に表示することになる。
貸倒損失(貸倒金)勘定の会計・経理処理
仕訳例(帳簿記入・記帳法)
当期に発生した売掛金が回収不能となった場合
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貸倒損失 | ×××× | 売掛金 | ×××× |
税法上の要件を満たしていないにもかかわらず債務免除した場合
債務者に支払能力があるにもかかわらず、債務免除した場合には、貸倒損失として認められず、贈与として取り扱われる。
取引先の場合
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 寄付金 | ×××× | 債権 | ×××× |
役員の場合
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 役員賞与 | ×××× | 債権 | ×××× |
貸倒損失(貸倒金)の収益・費用→益金・損金変換(税務)
必要経費算入の可否
事業上の損失であり、原則として全額必要経費に算入できる。
貸倒損失(貸倒金)の証拠資料
配達証明付の内容証明郵便で送付した債権放棄の通知書
詳細については、下記のページを参照(債権放棄の通知書のテンプレート等もあり)
貸倒損失(貸倒金)勘定の実務
貸倒損失として損金処理をするには、配達証明付の内容証明郵便で債権放棄の通知をする必要がある。
詳細については、下記のページを参照(債権放棄の通知書のテンプレート等もあり)

