簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目全書として勘定科目を体系的に分類し、その取扱い・処理を解説・説明しています。仕訳の方法・仕方、会計ソフト(弥生会計などパソコン会計)など経理実務のお供に。青色申告など確定申告のための帳簿のつけ方から日商簿記・簿記検定試験(2級・3級)の便覧として辞書・辞典代わりにお役立て下さい。


現在位置:サイト内トップページ > 販売管理費 > 損害保険料

損害保険料

損害保険料とは

損害保険料とは、棚卸資産商品)や事務所・店舗・工場・倉庫・機械などの事業用資産に対する、火災保険自動車保険(車両保険、自賠責保険)などの掛け捨ての損害保険料を管理するための勘定科目をいう。

参照 →損害保険

青色申告で税務署から郵送されてくる所得税青色申告決算書」に掲載されている勘定科目の一つ。

 

 

損害保険料財務諸表における表示区分と表示科目

損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費損害保険料

 

 

損害保険料勘定の会計・経理処理

仕訳の具体例(帳簿記入・記帳法)

参照 →保険料

 

掛け捨てではなく貯蓄性のある損害保険の場合

貯蓄性のある損害保険(保険期間満了後に満期返戻金がある)の保険料は、損害保険料ないしは支払保険料として費用計上できる部分と資産計上しなければならない部分(積立保険料に相当する部分)とに別れることに注意。

※詳細は、後述の「損害保険料の収益・費用→益金損金変換」を参照

保険会社等が仕訳方法を公開していることが多いので、それを確認するとよい。

 

保険料配当収入

雑収入に計上する。

 

 

損害保険料の実務

保険料をまとめて前払いした場合は、1年を超える次期に対する費用の金額を、費用勘定の貸方に記帳するとともに、前払費用勘定(資産)の借方に記帳する。

ただし、保険料を年払にしている場合であって、毎年同じ経理処理をするのであれば、前払費用に振り替えることなく全額を損金処理することができる。

 

 

損害保険料の収益・費用→益金損金変換

必要経費算入の可否

損害保険料は、原則として必要経費に算入できる。

ただし、損害保険契約の積立保険料に相当する部分は資産扱いとなるため、必要経費不算入となる。

所得税基本通達 36・37共-18の2 長期の損害保険契約に係る支払保険料

保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約で業務の用に供されている建物等に係るものについて保険料を支払った場合には、 当該建物等のうちの業務の用に供されている部分に対応する保険料の金額のうち、 積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは、当該業務に係る所得の金額の計算上資産として取り扱うものとし、 当該対応する保険料の金額のうち、その他の部分の金額は期間の経過に応じて当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。

 

 

損害保険料消費税の課税・非課税・不課税・免税の区分

非課税。