給料手当(給与手当)
給料手当とは
給料手当勘定の定義・意味
一般に給与の会計上の取扱いについては、役員、使用人兼務役員、従業員(使用人)とでは異なる。
このうち、給料手当とは、労働の対価として、従業員(使用人)に支払われる定期的な給料・手当を管理するための勘定科目をいう。
また、使用人兼務役員に対して支払う場合、使用人分としての報酬・手当についてもこの科目を使用する。
給料手当勘定の範囲・具体例
給料手当には、次のようなものが含まれる。
通勤手当
通勤手当は、通常、給料手当に含めて処理するが、独立に科目を設けて管理してもよい。
現物支給
現物支給されるもの(食事代等)も給料手当として処理する。
給料手当の財務諸表における表示区分と表示科目
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費>給料手当
給料手当勘定の会計・経理処理
給料手当勘定の仕訳例(帳簿記入・記帳法)
源泉所得税(源泉税)などの仕訳
【従業員の給与仕訳(賞与)の例】
給与:20万円
所得税(控除):2万円
住民税(控除):1万6千円
雇用保険料(控除):4千円
健康保険料(控除):6千円
厚生年金保険料(控除):1万円
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 給料手当 | 200,000 | 普通預金 | 144,000 |
| 預り金 | 56,000 |
※預り金は所得税、住民税などその内容毎に勘定科目を設けて管理してもよい。
給料手当勘定の実務
税金と保険料の取扱い
従業員の給料は全額を支給するのではなく、税金、保険料を差し引いた額を支給する。
給料から差し引かれた額は預り金として処理し、会社が従業員に代わって税務署や社会保険事務所に納付することになる。
この預り金の具体的内容としては、源泉所得税(源泉税)、住民税、健康保険料、厚生年金、労働保険がある。
このうち、源泉所得税は、扶養控除届出書を従業員に毎年書いてもらい、それに基づき源泉税を計算する。
また、住民税は、市役所から送られてくる1年間分の住民税の通知に基づき記帳する。
健康保険と厚生年金は、社会保険事務所から送られてくる標準報酬月額に基づき記帳する。
労働保険は、給与総額を一般保険料額表に照らし合わせた上記帳する。
なお、補助簿を設けて管理した方が管理しやすい。
出向
出向者を受け入れた場合の給与なども給料手当(給与手当)勘定科目を使って処理してよい。
なお、出向者の数などが多く、別途管理したい場合には、例えば給与負担金、出向者給与負担金、出向負担金といった名称の新しい勘定科目を設けるという方法もある。
給料手当の収益・費用→益金・損金変換(税務)
必要経費算入の可否
従業員に対する給与は、全額費用に計上できる。
給料手当の消費税の課税対象の肯否
労働の対価としての給料は課税対象ではないが、通勤手当は消費税の課税対象となる。

