退職金
退職金とは
退職金勘定の定義・意味
退職金とは、従業員・役員が退職した場合に、その過去の勤務に対して一時に支払われる慰労金や退職年金を処理するための勘定科目をいう。
退職金勘定の範囲
確定給付企業年金
確定給付企業年金の掛金も退職金勘定で処理をする。
解雇予告手当
労働基準法上、労働者を解雇する場合には、 原則として、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと規定されているが、これを解雇予告手当という。
この解雇予告手当は、国税庁の所得税基本通達により、給与としてではなく、退職手当等に該当するものとして取り扱うものとされている。
参考
解雇予告通知書と解雇予告手当受領書のテンプレート(様式の見本・サンプル)は、下記のページからダウンロードできます。
参照 →解雇予告通知書のテンプレート
参照 →解雇予告手当受領書のテンプレート
退職金勘定の会計・経理処理
退職金は従業員等が勤務していた過去の労働力に対して支払われるため、実際に退職金を支払った会計期間に全額費用計上することは妥当ではない。
そこで、会社は、将来の退職給付のうち当期に属する部分を見積もり、退職給付引当金繰入勘定(または退職給付費用)(費用)を使用して毎期費用計上する(このときの貸方科目は退職給付引当金(負債))(決算時の処理)。
そして、実際に退職金を支払ったときは、その退職者に設定されていた退職給付引当金を取り崩すとともに引当金で足らない額を退職金として費用計上する。
退職金勘定の仕訳例(帳簿記入・記帳法)
参照 →退職給付引当金
退職金の収益・費用→益金・損金変換(税務)
必要経費算入の可否
従業員に対する退職金
従業員に対する退職金については、長年の労働の対価として支払われるものなので、すべて費用となる。
役員退職金
ただし、在職年数、退職の事情などを勘案して計算した相当額よりも不相当に高額と認められる部分の金額(過大役員退職金の額)は費用として認められない。

