手形の遡求
手形の遡求とは
手形の遡求の定義・意味
手形は裏書きにより譲渡できる。
しかし、手形は不渡りとなる場合もある。
手形が不渡りとなり、手形代金の支払いを受けることができないか、または支払いの可能性が減少した場合には、手形の所持人は自分より前の裏書人に対して、手形代金の支払いを請求することができる。
この請求を「遡求」という。
償還請求ともいわれ、この手形の所持人の遡求できる権利を遡求権または償還請求権という。
例えば、手形割引は実質的な融資であるが、やはり手形遡及債務があり、割引に回していた手形が不渡りとなった場合には、金融機関から即時の返済を求められる(遡求される)ことになる。
なお、遡及と表記されていることもあるようだが、法律用語として正しくは「遡求」と表記する。
手形の遡求の実務
手形の不渡りには、次の3つの種類がある。
手形の不渡りという場合、ほとんどが1号不渡りであり、遡求権の対象となるのもこの1号不渡りである。

