簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目全書として勘定科目を体系的に分類し、その取扱い・処理を解説・説明しています。仕訳の方法・仕方、会計ソフト(弥生会計などパソコン会計)など経理実務のお供に。青色申告など確定申告のための帳簿のつけ方から日商簿記・簿記検定試験(2級・3級)の便覧として辞書・辞典代わりにお役立て下さい。


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手形の遡求

手形遡求とは

手形遡求の定義・意味

手形は裏書きにより譲渡できる。

しかし、手形は不渡りとなる場合もある。

手形が不渡りとなり、手形代金の支払いを受けることができないか、または支払いの可能性が減少した場合には、手形の所持人は自分より前の裏書人に対して、手形代金の支払いを請求することができる。

この請求を「遡求」という。

償還請求ともいわれ、この手形の所持人の遡求できる権利を遡求権または償還請求権という。

 

例えば、手形割引は実質的な融資であるが、やはり手形遡及債務があり、割引に回していた手形が不渡りとなった場合には、金融機関から即時の返済を求められる(遡求される)ことになる。

 

なお、遡及と表記されていることもあるようだが、法律用語として正しくは「遡求」と表記する。

 

 

手形遡求の実務

手形の不渡りには、次の3つの種類がある。

  1. 0号不渡り…手形の形式不備・裏書の不連続・呈示期日経過など不適当な呈示手形
  2. 1号不渡り…資金不足・取引なし
  3. 2号不渡り…契約不履行・詐取・紛失・盗難・印鑑相違・偽造・変造

 

手形の不渡りという場合、ほとんどが1号不渡りであり、遡求権の対象となるのもこの1号不渡りである。