勘定科目全書として勘定科目を体系的に分類し、その取扱い・処理を解説・説明しています。仕訳の方法・仕方、会計ソフト(弥生会計などパソコン会計)など経理実務のわかりやすいマニュアルです。勘定科目内訳明細書の書き方・作成や青色申告など確定申告のための帳簿のつけ方から日商簿記・簿記検定試験(2級・3級)のための便覧として、辞書・辞典・事典代わりにお役立て下さい。

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受取配当金

受取配当金とは

受取配当金勘定の定義・意味

受取配当金とは、株式などの配当金、合資会社などからの利益分配金、証券投資信託の収益分配金などを管理するための勘定科目をいう。

 

受取配当金勘定の使い方の説明

受取利息配当金

受取配当金は、受取利息とあわせて受取利息配当金という科目を使用する場合もある。

 

保険会社の契約者配当金

保険会社の契約者配当金は通常雑収入で処理する。

 

受取配当金勘定の範囲・具体例(内訳明細)

受取配当金として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。

 

なお、実務上、保険会社からの契約者配当金受取配当金勘定で処理しているところも多いが、本来は雑収入で処理すべき。

 

その他の勘定科目との関係

有価証券利息

簿記上、有価証券として取り扱われるものには、株券と債券(国債・地方債・社債)とがある。

 

 

受取配当金財務諸表における表示区分と表示科目

損益計算書経常損益の部>営業外損益の部>営業外収益受取配当金

 

 

受取配当金勘定の会計・経理処理

源泉徴収

受取配当金は、その支払いを受ける際に所得税が天引き(源泉徴収)される。

受取配当金から源泉徴収された税金は、税金の前払いとみなされるため、確定申告時には、納付すべき税額からこの前払い分を全額差し引き、残額を納付することになる。

そこで、受取配当金として計上する額は、手取額ではなく、源泉徴収前の税込の総額とし、税金の支払額の記録を残しておくようにする。

 

受取配当金勘定の取引と仕訳の具体例・事例(帳簿記入・記帳法)

個人事業主の場合

個人事業主の場合、事業所得以外の収入は事業用の帳簿から除く。

したがって、受取配当金息勘定はなく、事業主借勘定で処理する。

例えば、配当金普通預金へ入金された場合の仕訳例。

この場合、源泉所得税は徴収済み。

借方科目 金額 貸方科目 金額
普通預金
××××
事業主借勘定
××××

ただし、振り込まれた口座が事業用の口座ではない場合は、仕訳は不要。

 

法人の場合

配当金の支払いを受ける際には、源泉徴収される。

ただし、確定申告の際に税額から控除されるので、源泉所得税額を受取配当金と相殺しないこと。

なお、源泉所得税額は、租税公課勘定または法人税等勘定を用いて処理をする。

【例】
配当金源泉徴収された上当座預金に振り込まれた場合
配当金:10万円
源泉所得税額:2万円

借方科目 金額 貸方科目 金額
当座預金
80,000
受取配当金
100,000
    租税公課
20,000

 

 

受取配当金の課税・税金・税務(法人税法等税法上の取扱い)

受取配当金益金不算入

税法では、二重課税を防止するため、受取配当金について一定の条件を満たす場合には、課税所得の対象から除外するという制度がある。