受取配当金
受取配当金とは
受取配当金勘定の定義・意味
受取配当金とは、株式などの配当金や出資にかかる剰余金の分配などを管理するための勘定科目をいう。
なお、受取配当金は、受取利息とあわせて受取利息配当金という科目を使用する場合もある。
受取配当金勘定の範囲・具体例
受取配当金として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
なお、実務上、保険会社からの契約者配当金も受取配当金勘定で処理しているところも多いが、本来は雑収入で処理すべき。
その他の勘定科目との関係
有価証券利息
簿記上、有価証券として取り扱われるものには、株券と債券(国債・地方債・社債)とがある。
受取配当金の財務諸表における表示区分と表示科目
損益計算書>経常損益の部>営業外損益の部>営業外収益>受取配当金
受取配当金勘定の会計・経理処理
源泉徴収
受取配当金はその支払いを受ける際に所得税が天引き(源泉徴収)される。
受取配当金勘定の仕訳例(帳簿記入・記帳法)
個人事業主の場合
個人事業主の場合、事業所得以外の収入は事業用の帳簿から除く。
したがって、受取配当金息勘定はなく、事業主借勘定で処理する。
※この場合、源泉所得税は徴収済み。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | ×××× | 事業主借勘定 | ×××× |
ただし、振り込まれた口座が事業用の口座ではない場合は、仕訳は不要。
法人の場合
ただし、確定申告の際に税額から控除されるので、源泉所得税額を受取配当金と相殺しないこと。
なお、源泉所得税額は、租税公課勘定または法人税等勘定を用いて処理をする。
【例】
配当金が源泉徴収された上当座預金に振り込まれた場合
配当金:10万円
源泉所得税額:2万円
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 80,000 | 受取配当金 | 100,000 |
| 租税公課 | 20,000 |
受取配当金勘定の実務


