[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


仕入割引


仕入割引とは

仕入割引の定義・意味など

仕入割引(しいれわりびき)とは、仕入側が割引を受けた場合(取引を行った場合、そのを支払期日前に支払ったときに、その支払期日の短縮による利息分を免除(ディスカウント)された場合)の割引額を処理する収益勘定をいう。

参考: 『日商簿記2級 商業簿記 スピード攻略テキスト』 DAI-X出版、2004年、28項。

仕入割引の性格・性質

収益

通常、取引を行った場合、には取引日からの支払期日までの利息が含まれている。

しかし、そのが支払期日前に支払われた場合には、その支払期日の短縮による利息分を免除すること(ディスカウント)が行われる(→割引)。

『日商簿記2級 商業簿記 スピード攻略テキスト』 DAI-X出版、2004年、28項。

したがって、仕入割引利息としての性格を有しており、換言すれば、買掛金の支払いの前倒し等に対する対価、つまり、早期に代を支払ったことに対する金融上の収益といえる。

法人・個人の別

法人・個人

仕入割引は法人・個人で使用される勘定科目である。

仕入割引と関係する概念

売上割引

割引は、仕入側では仕入割引勘定、販売側では売上割引勘定を使用する。

仕入値引仕入返品仕入戻し)・仕入割戻

仕入割引仕入値引仕入割戻商品を引き下げるという点で共通する。

ただし、商品を引き下げる理由がそれぞれ異なるため、会計上は区別して考える。

なお、仕入値引仕入返品仕入割戻会計処理の方法は同じであるが、仕入割引だけは異なる(後述)。

『日商簿記2級 商業簿記 スピード攻略テキスト』 DAI-X出版、2004年、27項。

仕入割引の目的・役割・意義・機能・作用など

総額主義

企業会計原則では総額主義が原則とされているが(→総額主義の原則)、仕入値引仕入返品仕入割戻については、実務上、重要性の原則から純額主義による会計処理が一般的である。

つまり、商品等の仕入時の貸借反対仕訳をして仕入勘定を直接減額・控除して純仕入高を記載する。

しかし、仕入割引はそれが利息としての性格を有すること(仕入割引は早期に代を支払ったことに対する金融上の収益)から純額主義による会計処理は認められておらず、仕入高から直接減額・控除することはできない。

そこで、原則どおり総額主義により、仕入から控除する割引の額を帳簿上で明らかにするために仕入割引勘定が用いられる。

仕入割引の位置づけ・体系(上位概念等)

仕入高控除項目

前述したように仕入割引仕入高控除項目ではない(仕入高から控除することはできない)。

なお、純額主義による仕入高控除項目には次のようなものがある。

仕入割引決算等における位置づけ等

仕入割引財務諸表における区分表示表示科目

損益計算書経常損益の部 > 営業外損益の部 > 営業外収益仕入割引

区分表示
営業外収益

仕入割引営業外収益に属するものとして表示する。

前述したように、仕入割引は早期支払いに対する金融上の損益収益)なので、営業外収益に分類される。したがって、仕入からの控除項目である仕入値引仕入戻し仕入割戻とは、きちんと区別する必要がある。

表示科目
仕入割引

仕入割引については財務諸表等規則90条で区分掲記が定められているので、原則として仕入割引として表示する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
営業外収益の表示方法)
第九十条  営業外収益に属する収益は、受取利息有価証券利息を除く。)、有価証券利息受取配当金有価証券売却益仕入割引その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうちその額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

仕入割引会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等

割引を受けたときは、その割引額を仕入割引勘定貸方に記帳して収益計上する(総額主義)。

収益の認識基準

仕入割引計上時期は、仕入れ先からその旨の意思表示があった日となる。

取引の具体例と仕訳の仕方

取引

支払期日前に10万円を現金で支払ったため、1千円の割引を受けた。

仕訳

借方科目貸方科目
買掛金 10万 現金 9万9千
仕入割引 1千

仕入割引務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

課税取引

消費税法上、仕入割引課税取引として課税売上げに該当する。

消費税法基本通達
仕入割引
12-1-4 課税仕入れに係る対価をその支払期日よりも前に支払ったこと等を基因として支払いを受ける仕入割引は、仕入れに係る対価の返還等に該当する。



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