割引義務/割引義務見返
割引義務/割引義務見返とは
手形割引をした手形が不渡りとなった場合には、手形所持人に対して、手形代金を保証しなければならないという担保義務(遡求義務という)が発生する。
この不渡りとなるリスク(保証債務)は、時価で評価し、保証債務費用勘定(費用)と保証債務勘定(負債)を使って、費用および負債に計上することになる(不渡となる危険性のない優良手形はその必要はない)。
このように将来ある一定の事由が発生した場合に確定した債務となるものを、偶発債務というが、帳簿上、さらに、手形割引に係る偶発債務の額を、備忘記録することもできる。
この備忘記録の方法には、対照勘定法と評価勘定法の2つの方法があるが、このうち対照勘定法で使用されるのが、割引義務勘定と割引義務見返勘定である。
割引義務勘定は偶発債務を、割引義務見返勘定は償還義務が生じた場合に手形振出人に遡求する権利(偶発債権)を表している。
割引義務の代わりに、手形割引義務、割引手形を、割引義務見返の代わりに、手形割引義務見返、割引手形見返という科目が使用されることもある。
※手形の割引をした場合ではなく、債務の保証を行った場合に使用される保証債務勘定については、偶発債務を明らかにするための備忘記録という性格を有することになるので、混乱しないように。
参照 →保証債務
割引義務/割引義務見返の財務諸表における表示区分と表示科目
単なる備忘記録であり、貸借対照表上では相殺され表示されないが、貸借対照表に、「注記」という形で、偶発債務があることを記載する必要がある。
割引義務/割引義務見返の会計・経理処理
対照勘定法とは
手形の手形割引(または裏書譲渡)をした場合に、受取手形勘定を直接減額するとともに、割引義務/割引義務見返という賃借一対の対照勘定を用いて、手形に係る偶発債務を備忘記録する方法をいう。
参照 →評価勘定法
仕訳の具体例(帳簿記入・記帳法)
手形の割引をした場合
【例】
他店が振り出した約束手形100万円を取引銀行で割り引いた。
その際、割引料2万円を差し引かれ、残額は当座預金とした。
なお、割引時における保証債務の時価は、手形額面金額の1%と評価された。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 980,000 | 受取手形 | 1,000,000 |
| 手形売却損 | 20,000 | ||
| 保証債務費用 | 10,000 | 保証債務 | 10,000 |
| 割引義務見返(手形割引義務見返 割引手形見返) | 1,000,000 | 割引義務(手形割引義務 割引手形) | 1,000,000 |
手形割引をした手形が無事決済された場合
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 割引義務(手形割引義務) | 1,000,000 | 割引義務見返(手形割引義務見返) | 1,000,000 |
| 保証債務 | 10,000 | 保証債務取崩益 | 10,000 |

