貸倒引当金―会計・経理処理―決算時の処理(決算整理仕訳)―貸倒引当金の設定―貸倒引当金の残高がある場合
貸倒引当金の会計・経理処理―決算時の処理(決算整理仕訳)―貸倒引当金の設定―貸倒引当金の残高がある場合
個人事業主の場合
会計処理方法・使用する勘定科目の例
前期の貸倒引当金の勘定残高がある場合、当期に貸倒引当金を設定するための会計上の処理方法としては、差額補充法と洗替法がある。
しかし、所得税法上は、貸倒引当金を設定した場合、その繰入れをした年の翌年分の会計処理について、次のように規定されている。
(貸倒引当金) 第五十二条 3 前二項の規定によりその繰入れをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
したがって、決算整理における貸倒引当金の設定方法として、税法上は洗替方式により繰戻し・繰入れを行うものとされていることになる。
洗替方式が原則的方法である。
つまり、前年の貸倒引当金の勘定残高を貸倒引当金戻入額(特別利益)として全額戻し入れて利益計上し、あらためて今年度の貸倒引当金繰入額を費用計上する。
取引と仕訳の具体例・事例

決算にあたり、30万円の貸倒引当金を設定する。なお、設定前の貸倒引当金の勘定残高は25万円である。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 250,000 | 貸倒引当金戻入 | 250,000 |
| 貸倒引当金繰入 |
300,000
|
貸倒引当金 |
300,000
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