消費税の会計処理の方法(経理の仕方)―経理方式の選択
消費税の会計・経理処理方式の選択
原則
消費税の経理処理としては、税抜経理方式と税込経理方式とがある。
不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得を生ずべき業務を行う者は、これらの所得の種類を異にする業務ごとに、そのどちらの方式を選択してもよい。
ただし、選択した方式は、すべての取引に適用するのが原則である。
例外・特則
税抜経理方式について
税抜経理方式を選択適用する場合は、売上げなどの収益に係る取引について必ず税抜経理をしなければならない。
しかし、固定資産等(固定資産、棚卸資産、繰延資産)の取得に関する取引、または経費等(販売費、一般管理費など)の支出に関する取引のいずれかの取引について、税込経理方式を選択適用することができる。
また、固定資産等のうち棚卸資産の取得に関する取引については、継続して適用することを条件として、固定資産及び繰延資産と異なる経理処理方式を適用することができる。
税込経理方式について
免税事業者の場合
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