消費税の簡易課税制度
簡易課税制度とは
簡易課税制度の定義・意味
課税事業者は消費税の確定申告をしなければならないが、これには2つの仕方がある。
消費税の計算方法には一般課税(原則課税)と呼ばれる計算方法と簡易課税と呼ばれる計算方法とがあり、これに対応した形で消費税の申告も2つの仕方があるということである。
※一般課税用申告書と簡易課税用申告書との2つの様式がある。
納付すべき消費税額の計算は、課税売上高に対する消費税額(仮受消費税額)から課税仕入高に対する消費税額(仮払消費税額)を控除するのが原則である。
しかし、法定の要件を満たした中小事業者については、簡便な方法で消費税額を計算することが認められている。
これを簡易課税制度という。
簡易課税制度の目的・趣旨・機能
簡易課税制度は、中小事業者の事務手続きを緩和するために設けられた制度である。
なお、実務的にも簡易課税方式で消費税を算出した方が消費税の納付額が少なくすむ場合がある。
簡易課税制度による納付すべき消費税額の算定・算出・計算方法
簡易課税制度においては、課税仕入高に対する消費税額(仮払消費税額)を所定の計算式により簡略化して算出することができる。
課税仕入高に対する消費税額=課税売上高×5%×みなし仕入率(50~90%)
結局、納付すべき消費税額を算出するための計算式は次のとおりとなる。
納付すべき消費税額=課税売上高に対する消費税額(仮受消費税額)-課税売上高×5%×みなし仕入率(50~90%)
簡易課税制度の手続き・手順
簡易課税制度を選択する場合の事前の届出
一般課税と簡易課税という2つの計算方法は自由に選択することができる。
ただし、一般課税方式により消費税を計算し消費税申告をすることが原則とされており、簡易課税制度を選択する場合には事前にその届出書(『消費税簡易課税制度選択届出書』)を所轄の税務署に提出する必要がある。
なお、届出をしない場合には一般課税となる。

