簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目全書として勘定科目を体系的に分類し、その取扱い・処理を解説・説明しています。仕訳の方法・仕方、会計ソフト(弥生会計などパソコン会計)など経理実務のお供に。青色申告など確定申告のための帳簿のつけ方から日商簿記・簿記検定試験(2級・3級)の便覧として辞書・辞典代わりにお役立て下さい。


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消費税の課税対象

消費税の観点から取引を分類すると、次の4つに分類される。

  1. 課税対象取引
  2. 非課税取引
  3. 免税取引
  4. 課税対象外取引(不課税取引

 

1.課税対象取引

課税対象取引の定義・意味

消費税の課税対象となる取引が課税対象取引である。

課税対象取引とは
①国内において
②事業者が
③事業として
④対価を得て行う
資産の譲渡」、「資産の貸付け」、「役務の提供」
をいう。

 

 

2.非課税取引

非課税取引の定義・意味

非課税取引とは、消費税の課税対象となる資産の譲渡等の取引ではあるが、政策的理由などから消費税を課税しない取引をいう。

 

非課税取引の範囲・具体例

非課税取引に該当するものは、具体的には次のとおりである。

  1. 住民票、戸籍謄本等の行政手数料など消費税による課税がなじまないもの
  2. 社会保険医療、介護サービス、埋葬料、火葬料など政策的配慮によるもの

 

 

3.免税取引

免税取引の定義・意味

免税取引とは、消費税の課税対象となる取引ではあるが、税率が0%の取引をいう。

 

 

4.課税対象外取引(不課税取引

課税対象外取引(不課税取引)の定義・意味

課税対象外取引(不課税取引)とは、そもそも消費税の課税対象とならない取引をいう

 

課税対象外取引(不課税取引)の範囲・具体例

課税対象外取引(不課税取引)に該当する取引としては、具体的には次のものがある。