消費税の課税対象
1.課税対象取引
課税対象取引の定義・意味
課税対象取引とは
①国内において
②事業者が
③事業として
④対価を得て行う
「資産の譲渡」、「資産の貸付け」、「役務の提供」
をいう。
2.非課税取引
非課税取引の定義・意味
非課税取引とは、消費税の課税対象となる資産の譲渡等の取引ではあるが、政策的理由などから消費税を課税しない取引をいう。
非課税取引の範囲・具体例
非課税取引に該当するものは、具体的には次のとおりである。
- 住民票、戸籍謄本等の行政手数料など消費税による課税がなじまないもの
- 社会保険医療、介護サービス、埋葬料、火葬料など政策的配慮によるもの
3.免税取引
免税取引の定義・意味
免税取引とは、消費税の課税対象となる取引ではあるが、税率が0%の取引をいう。
4.課税対象外取引(不課税取引)
課税対象外取引(不課税取引)の定義・意味
課税対象外取引(不課税取引)とは、そもそも消費税の課税対象とならない取引をいう
課税対象外取引(不課税取引)の範囲・具体例
課税対象外取引(不課税取引)に該当する取引としては、具体的には次のものがある。
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