[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


電気代(電気料金)


電気料金とは

電気料金の算定・算出・計算方法

電気料金は、次の計算式・公式で算定・算出する。

電気料金 = 基本料 + 電力量料 + 燃料費調整額等 ー 口座振替割引

基本料

基本料とは、電気の契約をした場合に電気の使用量にかかわりなく毎月発生する一定額の額をいう。

基本料は契約アンペアによって決まる。

たとえば、契約アンペアを60Aから30Aに変更すると、基本料は半額となる。

ただし、まったく電気を使用しない月の基本料は、半額となる。

電力量料

電力量料とは、電気の使用量に応じて決まる額で、電気料金単価に電気使用料(消費電力量。単位はkWh)をかけたものをいう。

電力量料 = 電気料金単価 ✕ 電気使用料(kWh)

燃料費調整額等

口座振替割引

口座振替割引とは、電気料金の支払いを口座振替にしている場合に割り引かれる額をいう。

電気代の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
水道光熱費

電気代を支払ったときは水道光熱費勘定費用)の借方に記帳して費用計上する。

ただし、電気代が高額になる場合には、電気料などといった独立の勘定科目を設定して管理することもある。

費用の認識基準計上時期期間帰属
現金主義

費用収益対応の原則から発生主義にもとづき検針日をもって費用に計上するのが原則である。

ただし、そうすると検針日と支払日とが月をまたがる場合には未払処理をする必要が生じ、経理事務が煩雑となる。

そこで、実務上は、重要性の原則から、月々の電気料まで管理する必要がなくその年間支出額を管理できればいい(月次のシビアな費用収益対応までは不要である)という場合には、現金主義により支払日をもって計上することが多い。

なお、電気代といった経費ではなく、仕入に関しては厳格に発生主義が適用される。

企業会計原則注解
〔注1〕重要性の原則の適用について
企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも、正規の簿記の原則に従った処理として認められる。

重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。
(1) 消耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品のうち、重要性の乏しいものについては、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。

電気代の管理
補助科目の作成等

水道光熱費については「電気」「ガス」「水道」「下水道」などといった補助科目を作成して管理すると便利である。

取引の具体例と仕訳の仕方

取引

電気代5万円が指定銀行口座から引き落とされた。

仕訳

借方科目貸方科目
水道光熱費 5万 普通預金 5万

電気代の務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・不課(対象外)・免の区分

課税取引

消費税法上、電気代は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。



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