礼金(権利金)
礼金に関する取引と勘定科目・仕訳の具体例・事例など
礼金とは
礼金の定義・意味・意義
礼金とは、賃貸借契約を締結する際に、地域的慣行として、借主が大家に対してお礼として支払う金銭をいい、敷金とは異なり、通常は返還されないものをいう。
礼金の別名
礼金の会計処理方法・使用する勘定科目の例
税法上、礼金は「資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用」として繰延資産とされている(法人税法施行令第14条)。
つまり、礼金は、原則として、資産としてみなされ、一括して費用(損金)処理することはできない。
しかし、他方、会社法(正確には企業会計原則)では、「創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費及び建設利息は、繰延資産に属するものとする。」として繰延資産が列挙されているが、その中に礼金は含まれていない(開業費として支出する場合を除く)。
そこで、礼金を支出した場合の勘定科目としては、長期前払費用勘定を用いて管理することになる。
そして、賃貸期間、または5年間で償却していくことになる。
ただし、支出する金額が20万円未満の少額なものについては、その全額を支出時に支払手数料などの勘定科目を使用して費用(損金)処理することが認められている(法人税法施行令第134条)。
礼金の消費税の課税・非課税・不課税(対象外)・免税の区分
礼金は、事務所・店舗等にかかるものは課税取引、社宅など居住用にかかるものは非課税取引である。
具体例・事例と仕訳

店舗の賃貸借契約を締結し、礼金として現金で21万円支払った。

| 長期前払費用 | 200,000 | 現金 | 210,000 |
| 仮払消費税 | 10,000 |
| ら行 |


