勘定科目全書として勘定科目を体系的に分類し、その取扱い・処理を解説・説明しています。仕訳の方法・仕方、会計ソフト(弥生会計などパソコン会計)など経理実務のわかりやすいマニュアルです。勘定科目内訳明細書の書き方・作成や青色申告など確定申告のための帳簿のつけ方から日商簿記・簿記検定試験(2級・3級)のための便覧として、辞書・辞典・事典代わりにお役立て下さい。

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礼金(権利金)

礼金に関する取引と勘定科目・仕訳の具体例・事例など

礼金とは

礼金の定義・意味・意義

礼金とは、賃貸借契約を締結する際に、地域的慣行として、借主が大家に対してお礼として支払う金銭をいい、敷金とは異なり、通常は返還されないものをいう。

 

礼金の別名

礼金権利金と呼ばれることもある。

  

礼金会計処理方法・使用する勘定科目の例

税法上礼金は「資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用」として繰延資産とされている(法人税法施行令第14条)。

つまり、礼金は、原則として、資産としてみなされ、一括して費用(損金)処理することはできない。

しかし、他方、会社法(正確には企業会計原則)では、「創立費開業費新株発行費社債発行費社債発行差金開発費試験研究費及び建設利息は、繰延資産に属するものとする。」として繰延資産が列挙されているが、その中に礼金は含まれていない(開業費として支出する場合を除く)。

そこで、礼金を支出した場合の勘定科目としては、長期前払費用勘定を用いて管理することになる。

そして、賃貸期間、または5年間で償却していくことになる。

ただし、支出する金額が20万円未満の少額なものについては、その全額を支出時に支払手数料などの勘定科目を使用して費用(損金)処理することが認められている(法人税法施行令第134条)。

 

礼金消費税の課税・非課税・不課税(対象外)・免税の区分

礼金は、事務所・店舗等にかかるものは課税取引、社宅など居住用にかかるものは非課税取引である。

 

具体例・事例と仕訳

店舗の賃貸借契約を締結し、礼金として現金で21万円支払った。

借方科目
金額
貸方科目
金額
長期前払費用 200,000 現金 210,000
仮払消費税 10,000    

 


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