[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


企業―分類―持分会社―合名会社


合名会社とは 【an unlimited partnership

合名会社の定義・意味・意義

合名会社とは、無限責任社員だけで構成され、共同で経営にあたる営利法人会社企業)をいう。

合名会社の位置づけ・体系

合名会社は営利法人会社企業)であり、民法上の組合に法人格を与えたものである。

なお、営利法人会社企業)には、合名会社も含めて、次のような種類がある。

  1. 株式会社物的会社
  2. 有限会社物的会社
  3. 合名会社…人的会社持分会社
  4. 合資会社人的会社持分会社
  5. 合同会社(LLC)…持分会社

会社法上、合名会社・合資会社合同会社の3つが持分会社とされている。

なお、合名会社・合資会社は従来、人的会社とされていた企業形態である。

株式会社物的会社の典型であるのに対して、合名会社は、社員の個性が強く反映する人的会社の典型である。

合名会社の特色・特徴

合名会社は、家族や親類などによる小規模な会社が多い。

合名会社と株式会社との比較(違い)

一人会社の可否
旧商法

旧商法でも、株式会社では、社員が1人でも会社設立することができるものと解されていた。

しかし、本来、会社企業は組織化された共同企業であって、個人企業ではない。

よって、合名会社(と合資会社)では、原則どおり、一人会社は認められていない。

したがって、社員(出資者=パートナー)が1人になれば、解散しなければならない。

会社

2006年(平成18年)に施行された会社法で、社員一人のみの合名会社が認められた。

社員の構成

有限責任社員のみから構成される株式会社に対して、合名会社は無限責任社員のみから構成される。

所有と経営の分離

所有と経営が分離している株式会社に対して、合名会社では社員(出資者。会社の所有者)自身が経営を行う。

合名会社の具体例

弁護士法人、監査法人、税理士法人、特許業務法人、社会保険労務士法人、行政書士法人は、それぞれ弁護士法、公認会計士法、税理士法、弁理士法、社会保険労務士法、行政書士法に基づいた法人で、無限責任を負う合名会社とされている。



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