[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


無申告加算税


(" 附帯税―加算税―無申告加算税 "から複製)

無申告加算税とは

無申告加算税の定義・意味・意義

無申告加算税とは、行政上の制裁としての加算税の一種として、法定申告期限までに必要な確定申告を行わなかった場合、法定期限内にの納付があったか否かにかかわらず、納者に課せられる国税をいいます。

 

無申告加算税の根拠法令・法的根拠・条文など

国税通則法

無申告加算税の位置づけ・体系(上位概念)

加算税

無申告加算税は、加算税の一種ですが、加算税には次の4種類があります。

  1. 無申告加算税…申告していない場合
  2. 過少申告加算税…過少申告した場合
  3. 重加算税額計算のもとになる事実を隠ぺい、または仮装していた場合
  4. 不納付加算税源泉徴収した税金を期限内に納めなかった場合

 

無申告加算税率(課割合)

原則
平成18年分以降

各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合となります。

 

例外
軽減される場合

務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税は5%に軽減されます。

つまり、うっかりした or 忙しかったなどの理由で、法定申告期限である3月15日を遅れて確定申告した場合には、納めるべき税金を5%割り増しで支払うことになるということです。

 

免除される場合

平成18年分以降の年分については、法定申告期限から2週間以内に自主的に確定申告をし、納付期限内に税金を納めている場合は、無申告加算税は課されません。

つまり、納付期限は法定申告期限と同じ3月15日なので、とりあえず税金を払っておき、2週間以内に確定申告をすればいいということになります。

なお、3月15日時点で額が不明の場合には、多めに支払っておけば、差額は後から戻されます。

 

 

無申告加算税会計簿記経理上の取り扱い

次のページを参照。

加算税の会計・簿記・経理上の取り扱い



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