[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


国税―加算税


(" 附帯税―加算税 "から複製)

加算税とは

加算税の定義・意味・意義

加算税とは、法定申告期限までに適正な申告がない場合に、その申告を怠った程度に応じて、本来の額にあわせて課される国税をいいます。

法定申告期限とは、所得の確定申告の申告期限である3月15日のことです。

加算税の根拠法令・法的根拠・条文など

国税通則法

加算税の位置づけ・体系(上位概念)

附帯税

加算税附帯税のひとつです。

附帯税には、加算税も含めて次のようなものがあります。

 

加算税が課される要件

加算税が課される要件は、「法定申告期限までに適正な申告がない場合」ですが、所定の要件を満たすことで加算税が課されなかったり、率が軽減される場合があります。

詳細は、加算税の種類ごとのページを参照にしてください。

 

加算税の分類・種類

加算税には、次のような種類があります。

  1. 無申告加算税…申告していない場合
  2. 過少申告加算税…過少申告した場合
  3. 重加算税額計算のもとになる事実を隠ぺい、または仮装していた場合
  4. 不納付加算税源泉徴収した税金を期限内に納めなかった場合

 

加算税の性格・性質

加算税は、利子利息としての性格を有する延滞税とは異なり、一種の行政罰の性格を有しています。

加算税会計簿記経理上の取り扱い

会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目

個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合

個人事業主自身に課される所得などの加算税は、所得法上、必要経費算入が認められていない。

したがって、会計上は費用処理ができず、事業用資から加算税を支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金引出金勘定で処理をする。

これに対して、個人のお金(ないしは、個人専用の口座)から支払った場合は、仕訳は不要である(つまり、会計処理は不要ということ)。

なお、同様の租税等としては加算税のほか、次のようなものがある。

租税公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い

会社・法人の場合

会社加算税を支払った場合は、租税公課勘定雑損失勘定で処理をする。

会社・法人の場合
租税公課申告調整

不納付加算税を納付した場合は、租税公課勘定で処理する。

この場合、損金算入はできないので、別表4での申告調整(加算)が必要となる。

取引仕訳の具体例・事例

個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合

取引

確定申告期限をすぎて申告したため(期限後申告)、後日、不納付加算税の納付書が郵送されてきた。そこで、事業用口座から現金を引き出して指定金融機関で納付した。

仕訳

借方科目
貸方科目
事業主貸 ×××× 現金 ××××

会社・法人の場合

仕訳

借方科目
貸方科目
租税公課 ×××× 現金 ××××




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