[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


国税―加算税―不納付加算税


(" 附帯税―加算税―不納付加算税 "から複製)

不納付加算税とは

不納付加算税の定義・意味・意義

不納付加算税とは、行政上の制裁として、国税通則法に規定されている加算税の一種として、源泉徴収税額をその法定納期限までに完納しない場合に課せられる国税をいいます。

国税通則法
不納付加算税
第六十七条  源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、務署長は、当該納者から、第三十六条第一項第二号(源泉徴収による国税の納の告知)の規定による納の告知に係る額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された額に百分の十の割合を乗じて計算した額に相当する不納付加算税を徴収する。

 

過少申告加算税の位置づけ・体系(上位概念)

加算税

不納付加算税は、加算税の一種ですが、加算税には次の4種類があります。

  1. 無申告加算税…申告していない場合
  2. 過少申告加算税…過少申告した場合
  3. 不納付加算税源泉徴収した税金を期限内に納めなかった場合
  4. 重加算税額計算のもとになる事実を隠ぺい、または仮装していた場合

 

不納付加算税率(課割合)

不納付加算税率は、法定納期限後に納付した額の10%です。

 

不納付加算税会計簿記経理上の取り扱い

次のページを参照。

加算税の会計・簿記・経理上の取り扱い



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