[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


国税―加算税―重加算税


(" 附帯税―加算税―重加算税 "から複製)

重加算税とは

重加算税の定義・意味・意義

重加算税とは、無申告加算税過少申告加算税不納付加算税のそれぞれにおいて、隠蔽(隠ぺい)や仮装、つまり所得を隠したり、少なく見せかけたりと悪質な脱税の場合に、それらに代わってさらに高い率で課せられる国税をいいます。

他の加算税と併用して課せられることはありません。

 

重加算税の位置づけ・体系(上位概念)

加算税

重加算税は、加算税の一種ですが、加算税には次の4種類があります。

  1. 無申告加算税…申告していない場合
  2. 過少申告加算税…過少申告した場合
  3. 不納付加算税源泉徴収した税金を期限内に納めなかった場合
  4. 重加算税額計算のもとになる事実を隠ぺい、または仮装していた場合

 

重加算税率(課割合)

悪質な脱税と認定された場合、最長で過去7年間に遡って、過少申告加算税または不納付加算税に相当するときは35%、無申告加算税に相当するときは40%の率で、重加算税が課されます。

脱税額が多額の場合、さらに検察に告発され、刑事犯として処罰されます。

 

 

重加算税会計簿記経理上の取り扱い

次のページを参照。

加算税の会計・簿記・経理上の取り扱い



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