[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


接待交際費―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度


(" 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度 "から複製)

交際費等の損金不算入制度とは

交際費等の損金不算入制度の定義・意味・意義

交際費等の損金不算入制度とは、法人税法上、法人の資本金の額に応じて、交際費の一定額を損金に算入しないものとする制度をいう。

交際費等の損金不算入制度の根拠法令・法的根拠・条文など

租税特別措置法

交際費等の損金不算入制度租税特別措置法に規定されている。

交際費等の損金不算入制度の趣旨・目的・役割・機能

交際費会社事業に不可欠の費用である。

しかし、過度の接待や本来の目的から外れた支出がなされている事例も多い。

そこで、交際費の濫費を抑制し、資本蓄積を促進することを目的として、交際費等の損金不算入制度が設けられた。

ただし、中小企業であれば、制限があるものの、個人事業主よりは交際費経費として認められやすいといえる。

 

交際費等の損金不算入制度の経緯・沿革・由来・歴史など

交際費等の損金不算入制度は、1954年(昭和29年)に3年間の時限立法として創設され、現在まで存続する。

交際費等の損金不算入制度の内容



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