[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


造作


造作とは

造作の定義・意味・意義

造作(ぞうさく)とは、一般には、建物内部の取付物の総称をいう。

民法上は、建物に付加せられた物件で、建物の使用に便益を与えるものをいうものと解されている。

  1. 建物に付加せられたもの
  2. 建物の使用に便益を与えるもの

参考:昭和29年3月11日最高裁判例

造作の具体例

造作には、たとえば、次のようなものがある。

造作と関係・関連する概念

費用(必要費・有益費)
費用(必要費・有益費)との区別基準

造作と費用(必要費・有益費)とは、建物からの独立性の有無によって区別される。

  • 建物から独立性あり → 造作
  • 建物から独立性なし(付合物。建物の構成部分) → 費用(必要費・有益費)

造作の民法上の取り扱い

造作は、民法上、次のような論点で問題となる。

主物・従物

付合物(所有権の取得)

付加一体物(抵当権の効力の及ぶ範囲)

建物買取請求権(不動産賃借権)

造作の会計簿記経理上の取り扱い

会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目

資産計上
建物減価償却費

造作の支出は、建物附属設備に該当する場合を除き、減価償却資産として減価償却の対象となるため、建物勘定を使用して資産処理をする。

なお、実務上、他人の建物について行った造作についても、やはり、建物附属設備に該当するものを除き、建物に含まれると考えるのが相当とされている。

No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数法人税国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5406_qa.htm

賃借している事業用の建物について造作した費用も、減価償却の対象になり、本年分の期間に対応する減価償却費必要経費になります。

平成22年分青色申告の決算の手引き



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