[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


現物給与


(" 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―現物給与 "から複製)

現物給与とは

現物給与の定義・意味など

現物給与(げんぶつきゅうよ)とは、給与の一部として、銭以外で現物支給される物・権利・その他の経済利益をいう(所得法36条)。

現物給与の位置づけ・体系(上位概念等)

給与所得収入金額

給与銭で支給されることが原則である。

ただし、現物給与も原則として給与所得収入金額として取り扱われる。

所得
収入金額
第三十六条  その年分の各種所得額の計算上収入金額とすべき額又は総収入金額に算入すべき額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき額(銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。

現物給与の範囲・具体例

現物給与に含まれるもの(該当するもの)

現物給与にはさまざまなものがある。

具体例としては、次のようなものがある。

レジャークラブ年会費スポーツクラブ年会費など)

法上、レジャークラブ入会金が法人の資産として計上されずに給与等とされている場合は、レジャークラブ年会費は当該役員または従業員に対する給与とされる。

所得基本通達
(使用者が負担するレジャ-クラブの入会等)
36-34の3 使用者がレジャ-クラブ(宿泊施設、体育施設その他のレジャ-施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいう。)の入会年会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済利益については、次による。
…(2) 使用者が年会費その他の費用(レジャ-クラブの利用に応じて支払われる費用を除く。)を負担する場合には、36-34の2の(1)の例による。

(使用者が負担するゴルフクラブの年会費等)
36-34の2 使用者がゴルフクラブの年会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済利益については、次による。
(1) 使用者がゴルフクラブの年会費、年決めロッカ-料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレ-をする場合に直接要する費用を除く。)を負担する場合には、その入会が法人の資産として計上されているときは、当該役員又は使用人が受ける経済利益はないものとし、その入会が36-34により給与等とされているときは、その負担する額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。

カタログギフト

何かの記念に社員にカタログギフトを送った場合は、給与として扱うのが原則である。

ただし、数種類の中から選択できる程度のものであれば、福利厚生費として計上できる。

現物給与に含まれないもの(該当しないもの)

現物給与のなかには、所得法上(所得法・所得法施行令)または課実務上(所得基本通達等)、非課所得として課税対象とされていないものも多くある。

この場合、会計上は現物給与には含まれないものとして給与手当ではなく、福利厚生費勘定などで処理する。

たとえば、所得基本通達36-21以下36-30までに、次のような課税対象とはならない現物給付の具体例があげられている。

記念品

務上、たとえば、永年勤続者の記念品等は社会通念上相当と認められ、かつ、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであることなどの所定の条件を満たせば、給与手当勘定ではなく福利厚生費勘定で処理することが認められている。

また、創業記念品等も1万円以下のものであり、かつ、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであることなどの所定の条件を満たせば、福利厚生費勘定で処理する。

なお、所定の条件を満たさない記念品福利厚生費とはならず、給与として源泉徴収の対象となる。

所得基本通達
(課しない経済利益……永年勤続者の記念品等)
36-21 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課しなくて差し支えない。
(1) 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。
(2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。
(課しない経済利益……創業記念品等)
36-22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。
(1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
(2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。

現物給与所得法上の取り扱い

課税対象

現物給与は、原則として給与所得収入金額とされ、課所得として課税対象になる。

現物給与会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
給料手当または福利厚生費

現物給与は、課税対象となる場合は給料手当勘定で、課税対象とはならない場合は福利厚生費勘定等の借方に記帳して費用計上する。

取引の具体例と仕訳の仕方

取引

会社創立記念日に、従業員に一律に記念品を贈与し、その費用100,000円はすべて現金で支払った。

仕訳

借方科目貸方科目
福利厚生費 100,000 現金 100,000




現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 13 ページ]

  1. ケーブルテレビ
  2. 研究会
  3. 現金の残高不一致
  4. 健康診断(一般健康診断)
  5. 健康保険料
  6. 現先取引
  7. 減資
  8. 研修費用(研修会の費用)
  9. 源泉所得税(源泉税)
  10. 建築士報酬
  11. 建築設備
  12. 現物給与
  13. 権利金

 現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー