[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


解約返戻金(解約金)(生命保険)


(" 生命保険―内容―収益―生命保険金―解約返戻金(解約金) "から複製)

解約返戻金とは

解約返戻金の定義・意味・意義

解約返戻金(生命保険)とは、保険者である生命保険会社が、生命保険契約の解約により、生命保険貯蓄部分につき保険契約者に支払う銭をいう。

解約返戻金の別名・別称・通称など

解約

解約返戻金は単に解約金(生命保険)とも呼ばれる。

 

解約返戻金の位置づけ・体系

生命保険金

解約返戻金生命保険金の一種である。

なお、生命保険保険であるとともに金融商品等としての性格を有するため、生命保険金は次の2つの部分から構成される。

  1. 死亡保険金保険部分)…死亡・入院等により受け取る捨部分
  2. 生存保険金(積立部分)…満期・解約により受け取る積立部分・貯蓄部分
    1. 満期返戻金満期保険金
    2. 解約返戻金(解約

保険金という用語が広く満期返戻金等も含めて用いられている場合。この場合、満期返戻金満期保険金とも呼ばれる。

また、保険金という用語は、死亡等により受け取る捨ての保険部分のみを指し、積立部分とは区別されている場合もある。

  1. 保険金保険部分)
  2. 返戻(積立部分)
    1. 満期返戻金
    2. 解約返戻金

上記のうち、死亡等の事由が発生せず保険金が支払われないままに、満期が到来したり、解約をした場合に、生命保険貯蓄部分につき、保険契約者に戻されるお金を返戻というが、そのうち解約をしたことにより戻されるお金解約返戻金である。

 

解約返戻金の特色・特徴・メリット

解約返戻金を利用した節効果のある実質的な貯蓄商品

生命保険では、死亡・入院等により受け取る捨て部分である保険部分に対応する生命保険料については費用計上し、経費にできる。

しかし、貯蓄部分に対応する生命保険料については資産計上する必要があり、経費にできないのが原則である。

 

そこで、生命保険会社は、解約返戻金が非常に高い保険商品を開発した。

つまり、形式的には「解約」というかたちをとるが、実質的には、満期返戻金を戻すという保険商品である。ただし、生命保険の掛金の全額が戻ってくるわけではない(約80~90%以上)。

こうして、通常の貯蓄型・積立型の生命保険のように満期返戻金を支払うという建前ではなく、解約返戻金を支払うという建前で生命保険の掛金を戻す仕組みとすることで、これは貯蓄型・積立型の生命保険ではないという理論構成をとる。

これにより、実質的には、「生命保険」の名を借りた貯蓄商品でありながらも、その経費にすることが可能となる。

つまり、経費で落としながら、貯蓄できるというわけで、いわば、経営セーフティ共済等の民間版ともいえよう。

なお、この経費により積み立てられた貯蓄資産計上されないので、貸借対照表には記載されない簿外資産となる。

ただし、この種の生命保険は開発・販売当初は合法であっても、後年、法改正により無効とされることも多く、務当局とのイタチごっこのようになっているので注意。

 

 

解約返戻金(生命保険)の会計

次のページを参照。

解約返戻金の会計・簿記・経理上の取り扱い 

解約返戻金の税務・税法・税制上の取り扱い



現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 28 ページ]

  1. 絵画
  2. 海外出張費(海外渡航費)
  3. 買い換え
  4. 買掛金
  5. 外貨預金
  6. 会議室
  7. 開業準備費用(開業資金)
  8. 介護保険料
  9. 介護保険料(第1号被保険者)(65歳以上)
  10. 介護保険料(第2号被保険者)(40歳以上65歳未満)
  11. 解雇予告手当
  12. 海事代理士報酬(海事代理士手数料・海事代理士費用)
  13. 会社設立
  14. 会社設立時の登記費用(設立登記の登録免許税など)
  15. 改修工事
  16. 回数券
  17. 解体費用(取壊費用)
  18. 外注
  19. 会費
  20. 外壁塗装(壁の塗装・壁の塗り替え)
  21. 解約返戻金(解約金)(生命保険)
  22. 書合手形
  23. 夏季手当(夏期手当)
  24. 書留
  25. 家具
  26. 学資補助
  27. 加工費(加工賃)

 現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー