[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


情報提供料


情報提供料とは

情報提供料の定義・意味など

情報提供料(じょうほうていきょうりょう)とは、取引に関する情報提供の対価として交付する品をいう。

情報提供料の位置づけ・体系(上位概念)

情報提供等

法人税租税特別措置法関係通達では、情報提供も含め、以下の役務の提供を「情報提供等」という用語で総称している。

租税特別措置法関係通達
(情報提供料等と交際費等との区分)
61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを…

情報提供料の会計簿記経理上の取り扱い

会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目

支払手数料販売手数料または交際費

情報提供料は支払手数料販売手数料勘定等、または交際費勘定で処理をする。

支払手数料販売手数料勘定等で処理をする場合

法上、取引に関する情報の提供等の役務の提供を行うことを業としていない者に対して、情報提供等の対価として品を交付した場合であっても、その品の交付につき、たとえば、次の要件のすべてを満たしている等その品の交付が正当な対価の支払いであると認められるときは、その交付に要した費用交際費に該当しないものとされている。

  1. その品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること
  2. 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること
  3. その交付した品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること

したがって、この場合は、支払手数料販売手数料勘定等で処理をする。

措置法通達
(情報提供料等と交際費等との区分)
61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として品を交付した場合であっても、その品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用交際費等に該当しない。
(1) その品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

交際費勘定で処理をする場合

情報提供等を業として行っていない者に対し、情報提供等の対価として品を交付した場合の費用は、あらかじめ締結された契約にもとづくなど一定の要件を満たすことによって正当な対価の支払いであると認められない場合には、法上は交際費とみなされることになる。

したがって、この場合は交際費勘定で処理をする。

情報提供料の務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

課税取引

消費税法上、情報提供料は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。



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