[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


税額―課税標準―合計所得金額


(" 課税標準―所得税法上の課税標準―1 合計所得金額 "から複製)

合計所得金額とは

合計所得金額の定義・意味・意義

日本の所得法では、所得は10種類に分類されている(所得分類)。

この10種の所得は総合課の対象となる所得と分離課の対象となる所得とに大別されるが、合計所得金額とは、この別にかかわらず、10種すべての所得額の合計額(損益通算後)をいう。

損益通算の対象となる所得(不動産所得事業所得・譲渡所得・山林所得)については、損益通算後の額を加算する。
ただし、繰越控除の適用がある場合には、その適用前の額となる。

  1. 総合課(→総所得金額
    1. 利子所得
    2. 配当所得
    3. 不動産所得
    4. 事業所得
    5. 給与所得
    6. 譲渡所得
      1. 総合短期譲渡所得
      2. 総合長期譲渡所得✕1/2
    7. 所得
    8. 一時所得✕1/2
  2. 分離課
    1. 退職所得
    2. 山林所得

 

合計所得金額の位置づけ・体系(上位概念)

課税標準

合計所得金額は課税標準所得法)のひとつである。

務上実際に用いられる課税標準としては、合計所得金額も含めて次の3つがある。

  1. 合計所得金額…繰越控除適用前の課税標準の合計額
  2. 総所得金額…繰越控除適用後の課税標準の1つ
  3. 総所得金額等…繰越控除適用後の課税標準の合計額

 

合計所得金額の趣旨・目的・役割・機能

所得

所得においては、合計所得金額からさらに各種所得控除を差し引いて課所得額を算出し、これに率を乗じて所得額を算出される。

所得額 = 課所得額(合計所得金額ー所得控除)✕

個人住民税

個人住民税においても、合計所得金額が住民税額を算出するうえで基となる額となる。

すなわち、合計所得金額からさらに各種所得控除を差し引いた額に率(10%の定率。2014年時点)を乗じて個人住民税所得割)額を算出する(→個人住民税の計算)。

ただし、個人住民税では、今年の所得額ではなく、前年の所得額にもとづき、そして、所得控除額も、給与所得控除や、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済控除をのぞいて、所得の場合とは異なる。

社会保険
介護保険

介護保険制度においても、65歳以上の第1号被保険者保険料については、前年の合計所得金額に基づいて決定される。



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  1. 税額―課税標準
  2. 税額―課税標準―合計所得金額
  3. 税額―課税標準―総所得金額
  4. 税額―課税標準―総所得金額等
  5. 納税―予定納税
  6. 納税―源泉徴収
  7. 納税―源泉徴収―源泉所得税(源泉税)
  8. 納税―源泉徴収―対象者―源泉徴収義務者
  9. 納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得
  10. 納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―報酬・料金等
  11. 納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―報酬・料金等―一定の専門家に支払う報酬・料金等(特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金等)
  12. 納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―確定申告など他制度との関係
  13. 納税―源泉徴収―時期
  14. 納税―源泉徴収―時期―納付―例外①―納期の特例
  15. 納税―源泉徴収―時期―納付―例外②―納期限の特例
  16. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き
  17. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月
  18. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―②源泉徴収税額
  19. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算
  20. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算―給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)
  21. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)
  22. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
  23. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
  24. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付
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  26. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
  27. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
  28. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
  29. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
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